年金保険料の法定免除と申請免除

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はじめに

老後の生活資金として思い浮かぶのは何でしょうか?
貯金?投資?
「いやいや生涯現役で働く」という方もいるかもしれませんが、定番は年金ですよね。
前々から「将来もらえなくなる」「年金機構で多大な損失があった」「納めていない人が多い」などなど・・制度的な問題がしばしばありますが、「とりあえず保険料をコツコツ支払っている」という方も多いはず。
しかし生活が苦しくなって「毎月の支払いがツライ」と思ったことはないでしょうか。
そういったときのために年金保険料には免除制度があります。
いくつかその種類があるので今回はそこに焦点を当ててみましょう。

年金保険料免除の種類

では以下に具体的な年金保険料免除の種類を見ていきましょう。

法定免除

対象は第1号被保険者で、障害基礎年金・障害厚生年金(どちらも1級または2級)を受けている方、または生活保護を受けている方です。加えて厚生労働大臣が認める保養所に入所されている方も対象です。
ここで注意したいのは、免除期間中は保険料を払わなくても、「納めた」とみなされるのですが、もらえる年金は半分になること。
これは障害年金と重複して老齢基礎年金を受け取ることを防ぐためのものです。
もし後々、障害が快方して障害年金を受け取るのを止めて、かつ「満額で年金を受け取りたい」と思ったときは後から払うこと(追納)が可能です。
追納は10年前までさかのぼることが可能です。

申請免除

こちらは上記以外の人が対象になります。
つまり、「障害が理由ではない」「生活保護は受けていない」方ですね。
この条件に加えて所得がある一定以下であれば、対象になります。
失業や一家の大黒柱が亡くなって、一時的に経済状況が悪くなったときが代表的な例でしょう。
免除の割合は1/4、1/2、3/4、全額となっています。
こちらも免除期間中は、その免除割合に応じてもらえる年金額が減っていきます。そして後から追納できることも同様です。
満額をもらうためにも追納は早めに行うのが重要です。

まとめ

最後にもう一つ紹介します。
それは納付を待ってもらう「猶予」という制度です。
対象は学生や所得が一定以下の人です。
あくまで「猶予」ですので、後から追納することが前提です。
追納期間(10年)を過ぎれば「未納」と判断されますので、年金受給資格期間に換算されなくなってしまい、最悪年金が受け取れないということもありえます。

「自分が将来年金をいくらもらえるのか?」「払い忘れの期間があるか?」を確認するためにも、ねんきん定期便などを活用しつつ老後のプランを今のうちに立てておきましょう。
老後の生活資金に不安があるときは、国民年金基金や個人年金保険、確定拠出年金(iDeCoなど)、公的年金にプラスアルファできるものを検討してみましょう。
少額から始められるのでオススメです。

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