厚生年金保険料にはランクがある?

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はじめに

年金の話になると、ついつい給付額のほうにばかり目がいきがちになりますよね。
確かに、将来いくらの年金が受け取れるかは気になるところです。
実際、国民年金保険料は固定ですから、保険料を気にすることはないはずです。
同じく厚生年金保険料も給料天引きなので気にすることはないと思いますが、料金は一律ではありません。料金を決める仕組みがちゃんとあります。
そして、その仕組みを知っていると少し働き方が変わってきます。
では、どのように保険料が決まってくるのでしょうか?

厚生年金保険料はランクで決まる!

給料から天引きされる厚生年金の保険料はランクで決まります。
何のランクかというと、月給のランクで1級から31級までの等級に分かれています。
等級ごとに給与額の範囲が定められており、さらに保険料を算出するための金額も決められています。

例えば、月給が23万円以上25万円未満だと等級は16になり、計算に使われる金額は24万円となっています。
そして、この金額に保険料率を掛け合わせて保険料を導き出します。
保険料率もまた固定で今のところ18.3%となっていますが、これは保険料全額を求める際の数字です。
つまり、会社の負担分も計算に含まれています。
ですから、個人の負担額を求めるなら先ほどの保険料率の半分である9.15%を掛けます。
例に挙げたものを計算すると、24万円×9.15%となり、月々の保険料は2万1960円となります。

気づいた人もいるかもせれませんが、月23万円の給与だったとしても24万円で計算されるような人たちが出てきます。
これだと「損している!」と思われるかもしれませんが、ちゃんと払った額に見合った厚生年金がもらえる形にはなっています。
そうだとしても納得いかない人もいるはずなので、少しでも保険料を抑えるポイントを紹介しておきましょう。

4月・5月・6月が重要

ポイントとなるのは、4月・5月・6月の給与額。
なぜなら、これらの平均額が先ほど話した等級を決めるからです。
つまり、平均額がどの等級の範囲内に収まるかによって保険料が確定する仕組みということです。ちなみに給与額は税抜き前の額を利用します。

そして、各月の給与額には残業代や交通費も含まれています。
ということは、4月・5月・6月に残業代や交通費を他の月よりも異様に多くしてしまうと、身に合わない割高な保険料を支払うことになりかねません。
ですから、それを防ぐためには残業を4月・5月・6月は控えるなどの工夫が必要となります。
ただし個人の保険料が増えるということは、折半をしている会社の保険料も増えることになります。会社としても負担を大きくしたくはないので、その期間は残業を減らすところもあるようです。

まとめ

今回話した内容は2019年現在の仕組みとなっています。
18.3%の保険料率も今のところ、これ以上の引き上げはないということになっています。
しかし政治や社会情勢によっては、そうはいかなくなる可能性もあります。
ですから、普段からそういったものの動向を注視しておくといいでしょう。

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