障害年金申請には「初診日」の証明が必要~確認できない場合には第三者証明を~

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はじめに

年金は歳をとってからもらうものとは限りません。
年齢に関わらず、ケガや病気により仕事や日常の生活に支障が出るようになった場合にも支給されることがあります。
これは「障害年金」(障害基礎年金・障害厚生年金)と呼ばれます。
ところで障害年金を申請するにあたっては「初診日」を確認できる証明を提出しなければなりません。
「初診日」の確認ができなければ、原則的には年金が支給されません。
もし何らかの事情により、この証明を用意することができない場合、その代わりに「第三者証明」と呼ばれる書類を提出することになります。
詳しくは以下で説明していくことにしましょう。

初診日

その申請のもととなったケガや病気で、初めて医療機関を受診した日のことを「初診日」と言います。
例を挙げると体調不良で内科医院を受診し、そのあと心療内科クリニックでその体調不良が「うつ病」によるものと診断された場合には、心療内科クリニックで「うつ病」と診断された日ではなく、内科医院を受診した日が「初診日」ということになります。
なぜ申請に際して「初診日」を確認できる証明が必要となるのでしょうか?
それは障害年金は「初診日」時点での制度や加入状況により支給が決まることになっているからです。
例えば、障害年金には等級(障害者手帳の等級とは異なります)がありますが、そのうち3級は障害厚生年金のみに存在する等級です。
したがって、障害等級が3級に相当する状態である場合、「初診日」に厚生年金に加入していたのであれば障害厚生年金が支給されますが、「初診日」に加入していたのが国民年金のみであったならば年金は支給されません。
このように「初診日」の証明には非常に重要な意味があります。
なお、通常は初めて受診した医療機関で発行してもらえる「受診状況等証明書」という書類を「初診日」の証明として提出します。

しかし、申請を行うのが初めての医療機関受診から相当な年月が過ぎた後になるケースもあるでしょう。
このような場合、記録が残っていなかったり、病院そのものがなくなっていたりして「受診状況等証明書」を発行してもらうことが難しいことも珍しくありません。
そのようなケースでは、次に説明する「第三者証明」を提出することになります。

第三者証明

第三者証明は年金機構のサイトから用紙をダウンロードし(必要事項が記されていれば自作でも可)、初診当時の様子を知っている申立人(知人や友人などの第三者)に書いてもらって提出することになります。
証明を行う申立人は1人でも認定される可能性はありますが、原則的には複数人の方に証明を書いてもらう必要があります。
ただし、初めて受診した医療機関のお医者さんや看護師さんなどの医療従事者が申立人になってくれる場合は、1人だけで構いません。
なお、申立人は「三親等以内の親族ではない人」に頼むようにして下さい。
また、初診日時点での年齢が20歳以上である場合には、客観的に裏付ける資料(診察券など)も必要となります。

最後に

今回は、障害年金の申請に際して必要な「初診日」の証明と、医療機関による証明が難しい場合の「第三者証明」について説明しました。
なお、障害年金の仕組みはかなり複雑で、一般の方には理解しづらい部分も多くあります。
不明な点があれば、自分で判断せず信頼できる専門家に相談するようにしましょう。

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