別居している・または離婚した場合、年金はどうなる?

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はじめに

近年では「熟年離婚」という言葉がよく聞かれるようになるなど、年齢に関わらず一昔前に比べれば離婚のハードルは低くなり、そういう選択をする人も増えています。
また子どもたちが大きくなり独立した後は別居を選択する夫婦も多いようです。
働き盛りの世代であればまだしも、高齢になってからの別居・離婚はお互い年金がどれくらいもらえるのか気になるところです。
今回はそのことについてお話したいと思います。

年金分割の種類

離婚、または事実婚(内縁関係)解消の際の年金分割は以下の2種類があります。

合意分割(2007年4月以降に離婚成立の場合)

婚姻期間中の厚生年金保険料納付記録で、保険料を多く収めた方(例:夫)から少ない方(例:妻)へ50%を上限とし分割します。
例で見ると夫が納付した保険料の一部を妻が納付したという取り扱いに変わります。
これによって、妻は老齢厚生年金の受給額が増えることになります。

3号分割(2008年5月以降に離婚成立の場合)

2008年4月以降の婚姻期間中の厚生年金保険料納付記録を、国民年金の第2号被保険者(例:会社員である夫)から国民年金の第3号被保険者(例:専業主夫である妻)へ50%分割します。
こちらは話合いをしなくても、妻が請求すれば自動的に分割されるようになっています。

共働きであった夫婦共に厚生年金保険に加入していた場合は「合意分割」を利用する人が多いようです。
一方で、妻が専業主婦である場合は「3号分割」を利用する人が多くなっています。

特別な事情があれば分割の割合は変わる?

基本的に年金分割は「特別な事情」がない限り、夫婦は同等となるのが原則となっています。
では以下のようなケースでは分割の割合は変わるのでしょうか。
よくある「分割の割合を変えてほしい」という訴えはこのようなものが多いようです。

・夫婦のどちらかが有責配偶者である(例えば浮気など)
・夫婦のどちらかがその特別な才能・技能によって高額な所得を得ていることから、そうでない方(所得の低い方)と同じ額の年金ということに納得がいかない
・長期にわたり、別居中である

結論からいうと、これらの訴えは現在まで裁判で全て退けられています。
これは先に挙げた「基本的に年金分割は同等」ということに則っています。
さらに、厚生年金という制度は夫婦がお互いに協力しあい、老後の所得補償を同等に形成していくという考え方が根幹にあるためです。
例えば浮気、暴力などといった問題は離婚協議で有責配偶者の方が相手へ慰謝料を支払うことはあるかもしれませんが、年金分割においてその割合が変わることはないといっていいでしょう。

まとめ

「合意分割」「3号分割」などで夫婦の年金分割のバランスを取るようにはなっているのですが、年々年金の額の方が少なくなっており、別居や離婚では金銭的に厳しく夫婦共に暮らすことを選択することも多いようです。
年金がどれだけもらえるのか、もらえないのか…というよりは、年金以外に老後資金を考えておいた方がいいかもしれません。

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