年金分割制度と合意分割について

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はじめに

年金分割という制度をご存じでしょうか?
もしも、あなたが結婚していた期間を経て離婚に至った場合、扶養されていた期間の厚生年金がその後の年金に記録として反映されるという制度です。
この記事では、知っていると安心な「年金分割制度」と合意分割を中心にお伝えしたいと思います。

まずは3階建ての年金制度についておさらいしましょう!

ご承知のとおり、公的な年金と私的な年金を合わせて、公的年金の構造は3階建てとなります。土台となる1階部分は国民年金で、その上に厚生年金や共済年金、さらに一番上には企業単位や個人単位で加入している私的年金があります。
年金分割制度には、この2階部分が関わっており、一部3階部分も加わるケースがあるようです。
次の項でさらに細かく見ていきましょう。

年金分割制度の内容と種類

先ほども触れていますが、年金分割制度のポイントは「既婚期間に配偶者が納めた厚生年金保険料分を配偶者と扶養されている人で分け合う」ところです。
この制度には2つの種類があり、一つはこの記事のタイトルにもなっている「合意分割」、そして「3号分割」になります。

合意分割

合意分割は、先ほどの年金分割制度の内容を、合意あるいは裁判の手続きで行われます。
これには要件があります。
1つ目は既婚期間中の年金納付記録がある点。
2つ目は両者の合意あるいは裁判によって、按分割される点。
さらに3つ目は請求期間が離婚成立後2年以内である点が挙げられます。

3号分割

一方、3号分割は合意分割と同じく既婚期間に配偶者が納めた厚生年金保険料の記録があり、離婚した日が2008年(平成20年)4月1日以降である点や、請求期間が離婚決定の翌日から2年以内であることが要件となります。
これらを満たしていることで、合意がなくても既婚期間の厚生年金記録を元配偶者と元扶養者で、半分に分け合うことができるというものです。ポイントは20008年4月1日以降に離婚しているという点ですね。

※年金保険料の納付記録は、婚姻期間に会社員あるいは公務員の方が納めた年金納付状況の記録で、具体的には第2号被保険者の期間内の標準報酬(月収と賞与)を記録したもの。

まとめ

今回は、年金分割制度についてご紹介しました。
離婚は、精神面体力面で大きなダメージを受け、またその後の生活に不安を覚える方もいらっしゃるかもしれません。
年金分割制度は、こういった場合の婚姻期間に扶養されていた妻あるいは夫にも、その期間分年金受給の資格を分けることができる制度です。
こういった制度を知識としてたくわえておくことも重要です。
また、さらなる将来の備えとして民間の個人年金にも目を向けるのもいいかも知れません。

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