コロナの影響による年金保険料免除の特例と領収済通知書が送られてきた場合について

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はじめに

新型コロナウィルス感染症の影響により職を失い国民年金に加入することになったものの、保険料が支払えない方や、フリーターで国民年金に加入していたが収入が減って保険料を支払えなくなった方もおられるかと思います。
このような方を対象に日本年金機構では2020年5月1日から臨時に保険料の特例免除申請手続きを始めました。
今回はこの手続きについて紹介するとともに、手続きをしたのにもかかわらず領収済通知書が送られてきた場合の対応についても説明します。

コロナウィルスの影響に伴う特例

特例免除申請の対象となるのは2020年2月以降にコロナウィルスの影響によって収入が減ってしまった方で、このままで行くと今年の所得が年金保険料免除の基準に該当すると見込まれる方です。
その基準となる所得の見込額ですが、全額免除の場合は
35万円×「扶養している親族の数+1人」+22万円
となります。
なお、この基準額よりも多くの所得が見込まれるケースでも一部免除の基準に該当する可能性がありますので、迷ったらとりあえず手続きをしてみることをおすすめします。

次に手続きの方法ですが、「申請書」と「所得の申立書」を日本年金機構のサイトからダウンロード・印刷して記入し、本人確認書類のコピーなどと一緒に年金事務所もしくはお住まいの市区町村の年金担当窓口へ郵送することになります。
書類は年金事務所や市区町村の窓口にも置いてあり直接出向いての提出も可能ですが、感染拡大防止のためにもできる限りダウンロード・郵送で手続きをするようにしましょう。

この手続きにより免除の対象となる保険料は2020年2月分から2020年6月分までとなっており、7月分以降の保険料免除については改めての手続きが必要となります。

また今回のコロナウィルス関連では、学生の方を対象とした「臨時特例による学生納付特例の申請手続き」も実施されています。

免除の手続きをしたのに領収済通知書が送られてきたら

タイミングによっては、免除の手続きをしたのにも関わらず保険料の納付に使う「領収(納付受託)済通知書」が送られてくる場合もあります。
これは手続きに要する期間のズレによるもので、領収済通知書が送られてきたからと言って免除申請が却下されたというわけではありません。
この場合、免除申請の結果通知書が届くまでは領収済通知書を保管しておいてください。
その後、免除承認の結果通知書が届いたら領収済通知書は破棄しても大丈夫です。

収入が回復して保険料が払えるようになったら

免除となった期間は受給資格の期間にはちゃんと加算されます。
ただし、将来受け取る年金の額は免除されずに全額を払い込んだ場合と比べてやや少なくなってしまいます。
免除となってから10年以内であれば、後から免除期間分の保険料を納めること(追納)が可能です。
そうすることにより将来受け取る年金の額を満額に近づけることができますので、ある程度して収入が回復した方は追納した方がよいでしょう。

最後に

繰り返しになりますが、全額免除の基準額を超える所得が見込まれるような場合でも、一部免除が認められる可能性もあります。
少しでも可能性が見込まれるようなら、自分だけで判断せずとにかく手続をしてみることをおすすめします。

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