国民年金保険料を払い忘れたけど後から納付できるの?

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はじめに

会社を辞め、厚生年金から国民年金に切り替わった人で多いのが保険料の払い忘れ。
いわゆる「未納」です。
未納分が多いと年金の額が減るどころか、受給資格を失う恐れすらあります。

「でも、後から納付できる制度があったんじゃない?」

と思っている人に向けたお話を今回はしていきます。

後納付制度は終わっています

国民年金保険料は、通常2年前まで遡って納付ができます。
今年2020年を例にとると、2018年分までが納付可能となります。

「あれ?もっと前まで遡れたはず」

そう思った人もいますよね。

それはきっと「後納付制度」のことでしょう。
この制度は、納付可能な期間を2年間から最大10年間まで延ばした制度です。
残念ですが、2018年9月30日で終了しています。
つまり、現時点で納付可能な2年間を過ぎてしまった未納分を納める方法は制度上ないと言えます。

しっかり免除申請を!

後納付制度がないとなると、それをあてにしていた人は困りものですよね。

制度の対象となっていた期間の未納分を今から納めるのは難しいでしょう。
どうしてもその必要があるというなら年金事務所などに相談してみてください。

そうではなく、これから負担する保険料の支払いが難しいのであれば方法はあります。
免除または猶予申請をするのです。
申請が認められると、保険料の全額もしくは一部を免除・支払いの猶予といった措置が受けられます。
ただし、そうなった期間は未納にはならないものの、年金の計算には加味されません。ですから、その分年金の額が少なくなります。

しかし、後から納付する手続きをして納めれば、少なくなった分を取り戻すような形で年金の額を増やすことが可能です。
これを「追納」と呼びます。
遡れるのは追納を認められた年から10年以内です。
追納が認められたのが今年2020年だとするなら2010年まで遡れます。

また、免除や猶予が認められた年から2年以内の追納なら保険料はそのままです。
ただし、3年目以降になると当時の保険料に若干加算された額の納付となります。
それから、追納で納めた保険料は社会保険料控除の対象となるので年末調整や確定申告で忘れずに申告してください。

まとめ

免除や猶予、それから追納の窓口は年金事務所となっています。
まず、納付が困難であれば免除や猶予の申請を、納付が可能となったのなら追納の申請をそれぞれ行ってください。

追納に関しては「ねんきんネット」というネット上のサービスを利用して申請用紙を作成・印刷できます。
利用にはIDを作る必要がありますが、年金に関する情報が自動表示されたり、入力ミスをチェックしてくれたりと便利です。
ただ、あくまでも用紙の作成のみで申請は自身で年金事務所に出向くか、郵送することになります。

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