年金が支払えない?年金猶予制度を活用しよう!

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はじめに

「年金保険料の最終納付率」を年齢別で見ると、年齢を重ねていくにつれて納付率が上昇しています。
最も納付率が一番低いのは25歳~29歳で68.18%となっていて、20代は比較的納付率が低い傾向があります。(厚生労働省,令和元年度の国民年金の加入・保険料納付状況,P5)
さて、私達は20歳になり成人を迎えると「年金」に加入する義務があります。
そして、その年金の保険料を納め続けなければいけません。

保険料を納めるのが困難な方へ

冒頭のように、保険料が支払えない方(特に若い方)がいるのはれっきとした事実です。支払えないのに、お金がないのに、日本年金機構は容赦なく「この額を納めなさい!」と、封書をガンガン送ってきます。
見るのもうんざり・・・、バリバリッ!と破ってゴミ箱に投げ捨てたくなります。
ところで、保険料を納めずに滞納を続けていると一体どうなるのでしょう?

年金を滞納していると・・・

将来、年金を受給するためには一定の要件があります。
例えば、「10年間は年金に加入していなければならない」などです。
また、障害・死亡といった不測の事態に陥ったときには、その種の要件を満たしていれば障害年金・遺族年金を受給することができます。
しかし、なにもせず年金を滞納していると、これらは受給できない可能性があります。

年金の保険料を滞納しているとやがて「特別催告状」が届きます。
これには青・黄色・赤と種類があり、青から赤に向かうにつれ強い警告になります。
さらに滞納し続けると「最終催告状」→「督促状」へとレベルアップし、最終的には「差し押さえ予告書」が届きます。

つまり、「差し押さえ」が行われるということです。
具体的には、預金が銀行口座から引き落とされる、不動産・有価証券などがあればもちろん対象になり、生活必需品以外のモノが差し押さえられます。

ここまで何もせず滞納しているような方は「差し押さえ?どうせ大丈夫だろう」などと考えていそうですが、実は年間に「約1万4000件の差し押さえ」が実行されています。

年金納付猶予制度について知ろう!

差し押さえ。嫌ですよね、なにか怖くないですか?
将来年金が受給できないのも困りますし、人生何が起きるかわかりません。
ですが、納付ができないのなら、ただ何もせず滞納するよりもベターな方法があります。

「年金の納付猶予制度」って知っていますか?
これを簡単に一言でいうと「年金の保険料を一定期間納めなくてもよい」とすることができる制度です。

納付猶予制度をもうちょっと詳しく

納付猶予制度を利用するにも条件があります。
それは、20歳~50歳未満で、本人・配偶者の「前年所得が一定額以下の場合」です。
申請書を提出して、それが承認されると保険料の納付が猶予されます。

猶予制度の一番メリットは、保険料納付をしなくてもよいことです。
さらには、年金の加入期間にも含まれることです。もしも事故や、不測の事態が起きたときに障害年金や遺族年金を受給できるのです。
ただし、猶予期間の部分は将来受給する年金額には計算されません。
生活に余裕がでてきて、将来受給できる年金の額を多くしたいとなれば、猶予とした部分を「追納」といって後から支払うこともできます(猶予から10年以内)。

さいごに

ちなみに、猶予制度は「国民年金」に加入している人しかできません。
というのは、「厚生年金」に加入している人であれば、会社が給料から保険料を天引きして納めるからです(産前休業期間や、育児休業をしている場合、一部例外があります)。
前年度の収入と比べて今年度の収入が減っていたり、現在、職につけていない状態だったりして「保険料こんなに支払えない…」そんな方もいると思います。
もし保険料の支払いに困っているのなら、この猶予制度を活用してみるのをお勧めします。

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