厚生年金の養育特例を知っていますか?

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はじめに

出産を終えて会社に復帰する際、働き方によっては復帰前より給料が少なくなる可能性があります。
「子育てと仕事の両立が大変で今までどおりの仕事は難しい、でも将来のために年金は確保しておきたい」そう思っている方は多いですよね。
そんな方に知ってほしいのが厚生年金の養育特例制度です。
今回は「厚生年金の養育特例を知っていますか?」というテーマでお話していこうと思います。

出産後の働き方が変わったら注意すべきこと

育児の最中は、勤務時間の短縮や残業の免除などを受けることができますが、そのぶん給料は少なくなってしまいます。
会社に復帰した時期によっては、社会保険料の計算が出産前に働いていた頃の金額で天引きされる場合もあり、給与額は下がってしまったのに社会保険はそのままになってしまいます。
そういった場合には社会保険料を多く支払いすぎないように「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出する必要があります。手続き後4か月目には給与額に応じた社会保険料が差し引かれるようになります。いくつか条件がありますので、条件を確認してから手続きを行いましょう。
手続き後、給与額に応じて社会保険料が下がると、今度は将来もらえる年金の心配もでてきます。出産後の働き方は変わっても、将来もらう年金はしっかり受け取りたいですよね。
その心配を解決してくれるのが「養育特例制度」です。

養育特例制度って?

この制度は子供が3歳までの間、養育期間中に給与額が減少しても将来もらう年金額に影響しないよう、今まで働いていた標準報酬月額に基づいた年金額を受け取れる仕組みのことをいいます。
勤務形態・勤務時間が変わっても出産前と同じ年金額を将来受け取れるなら安心ですよね。
手続きは、会社を通して申請できる個人番号が書かれていないタイプの住民票と、戸籍記載事項証明書または戸籍謄本、そして「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」という長い名前の書類を日本年金機構に提出する必要があります。
戸籍謄本と住民票に関しては提出日からさかのぼって90日以内に発行したものが必要になりますので注意しましょう。
また、この制度は給与額が低下した理由を問われることはありませんし、母親だけでなく父親の方で申請することも可能です。

まとめ

この制度は、被保険者自身が会社に申し出をして、会社を通して申請します。
書類の提出にかかる手間以外はデメリットもありません。
「制度自体を知らない」という方も多いようで、該当しているのに申請していないケースが多いようです。せっかくある制度なのでしっかり活用していきましょう。

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