年金の3号分割制度について

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はじめに

もし離婚をすることになった場合、夫婦の財産をそれぞれ分けることが多いでしょう。
実は、その中に年金が含まれることをご存じですか?
この制度は「3号分割」と「合意分割」の2種類があり、期限内に申請することで利用できます。
今回は、年金の分割制度がどういった制度なのか、いつ頃までにどんな申請をする必要があるかなどお話していこうと思います。

年金の分割制度とは?

この制度は、離婚の際に夫婦の不公平な財産分割が行われないようにできたものです。
分割対象になるのは厚生年金だけで国民年金は対象にはなりません。
夫婦のうちどちらかが会社員、もう一人はパートや専業主婦(主夫)と仮定しましょう。
そうすると、会社員として働いている人は厚生年金を支払っているため将来もらえる年金額が高くなります。しかし、家を支えるため家事や育児をしながら働いている専業主婦(主夫)は、厚生年金には加入していないか、していたとしても会社員よりは将来もらえる年金額は少ないでしょう。
この状況をなくすため、分割制度を活用するのです。
先ほど挙げた一例でも分かるように、相手より年金額が少ない場合、この制度を利用することで差額を縮めることが可能になります。

2つの年金分割方法

年金の分割方法は2種類があり、それぞれ対象者と手続き方法が違います。どんな制度なのかみていきましょう。

3号分割

平成20年の4月1日以降から国民年金保険の第3号被保険者で、平成20年の5月1日以降に離婚している人が対象です。
割合は1/2と決められており、夫婦同士の合意は必要ありません。もし結婚している間に会社に勤務していた期間がある場合は、勤務期間中は合意分割、専業主婦(主夫)の期間中は3号分割になります。
合意の必要がないため第3号被保険者が年金事務所に分割の請求をすると手続き開始です。
手続き方法は、離婚後2年以内に必須となる標準報酬改定請求書に年金基金番号通知書か年金手帳、戸籍謄本(婚姻期間を示す書類)などを添えて提出します。

合意分割

この制度は、結婚中に二人とも厚生年金に加入していた人が対象です。将来もらえる年金額が少ない方が多い方へ分割を請求することになります。夫婦同士での合意か、裁判で割合を決定します。
手続きをする前に、居住している地域の年金事務所に合意分割をするために必要な情報が記載された通知書を請求し、夫婦で話し合いを行います。
夫婦間で合意決定できたら3号分割のときと同様の書類に公正証書など話し合った内容が分かる資料と分割を請求された人の本人確認が取れる書類をプラスして提出します。

話がこじれてしまったら家庭裁判所に申し出て分割の割合を決めることになります。
ちなみに、割合は話し合いであろうと裁判所であろうと上限は1/2です。

さいごに

年金の分割で分割するのは年金そのものではありません。
年金を支払った記録が分割されます。
これにより夫婦だった双方の年金額が計算し直される制度です。
決して単純に年金額が増えるわけではないので勘違いしないよう気をつけてください。

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