扶養に入っている妻がパートをはじめたときの年金

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はじめに

扶養に入っている専業主婦・主夫の方のなかには、パートを始めて家計を支えていきたいと考えている方もいるでしょう。
ではこの場合、公的年金の取扱いはどのようになるのでしょうか?
この記事では、扶養に入っているときの公的年金のことや、それ以外のメリットなどにも、目を向けていきたいと思います。

現在の年金の種類には

ご存じの通り公的年金には、国民年金とそれに上乗せされる厚生年金、そして認定を受けた障がい者が受けることができる障害年金があります。
会社勤めなどをしている人は、国民年金の第2号被保険者となります。
またその扶養に入っている方は、国民年金の第3号被保険者という取扱いになります。
この場合、扶養されている方の年金保険料は、厚生年金保険料にふくまれるため、支払いは不要です。

扶養になるとは?

「扶養」の一般的な定義は、経済的な支援を受けて生活していることです。
しかし、ここに税金や社会保険の話が入ってくると「扶養」に一定の条件がつくことになり、それを満たしている人が「扶養されている人」ということになります。
同居している方の扶養認定の条件には、まず冒頭でお伝えした「家計の収入を一方が担っている」ことが大前提です。収入面の条件としては、どの観点から見るかで変わってきますので、後ほどお伝えします。

扶養に入ることのメリット

例えば、夫が会社員であると仮定して、妻が被扶養者として認定されるとどのようなメリットがあるのでしょうか?
この場合、妻は夫の厚生年金の被扶養者として登録されます。
公的な保険料の負担がなく、第3号被保険者としての保険証の発行と3割負担で病院受診が可能となります。
もちろん妻の年金記録には、夫の扶養であった期間なども残るので、のちに年金を受け取るときにも大きなメリットがあります。

ここで妻がパートをし始めたという条件を付けてみましょう。
妻のパート年収によって、税金や保険料などの負担がどのように変わるのかを見てみます。
年収103万円以内の場合、所得税・住民税の負担はなく、これまで通り夫の扶養に入っていられます。
ただし年収が105万円から130万円の場合、所得税が発生します。
加えて短時間労働者の要件に合致し月収が8万8000円を超えた場合は、社会保険加入の対象となります。

さらに年収が150万円を超えてしまうと税金や保険料など自己負担額も増えてしまうことになります。そのためにも、もし妻が仕事をがんばってたくさん稼ぎたいと考えたなら、年収150万円以上を目指しましょう。
しかし、扶養の範囲内で抑えて働きたいと考えるのなら、年収130万円以内で調整することがおすすめです。
現在は働き方改革で、働き方の枠も広がってきていると思います。ご自分に合った働き方を見つけて、楽しく生き生きと暮らしましょう。

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