年金の名義変更って必要?

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はじめに

結婚した。
あるいは離婚した。
苗字が変わったけど、年金の手続きってどうすればいいのだろう?
こんな疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論から言うと、年金番号とマイナンバーが紐づけされているのなら、名義変更の手続きは必要ありません。
詳しくは以下で見ていきましょう。

年金番号とマイナンバーが紐づけされている場合

年金機構側にマインナンバーが収録(紐づけ)されている場合、名前が変わったとしても名義変更をする必要はありません。
名前だけでなく引っ越しなどで住所が変わった場合も、紐づけされているのであれば同様に手続きの必要はありません。
これは、氏名や住所など住民票の内容に変更があった場合、紐づけされているケースではその情報をもとにして年金のほうの情報も更新されるようになったためです(2018年3月から)。
また、この方法で情報が更新されて氏名や住所が変更された場合には、その旨のお知らせが年金機構から郵送されてきます。

なお、年金番号とマイナンバーが紐づけされているかどうかわからない場合は、次の2つの方法で確認することができます。

ねんきんネットで確認

「ねんきんネット」のサイトで確認することができます(「ねんきんネット」でキーワード検索してください)。
「マイナンバー(個人番号)収録状況」という欄に「収録済」と表示されていれば、紐づけが完了していることになります。
紐づけされていない場合は「-」と表示されます。

なお、ねんきんネットで紐づけ状況を確認するにはユーザーIDとパスワードが必要になります。
それらを持っていない場合は、まず利用登録から行いましょう。
利用登録は、「ねんきんネット」のトップページにある「新規登録」から行います。
その際、年金番号とアクセスキー(ねんきん定期便に書かれています)があれば、必要事項を登録してすぐにIDとパスワードが発行されます。
アクセスキーがなくても利用登録はできますが、その場合は郵送でIDが送られてくるまで5日間程度の時間がかかります。

年金事務所で確認

最寄りの年金事務所へ問い合わせることでも、紐づけの有無は確認可能です。

年金番号とマイナンバーが紐づけされていない場合

紐づけがされていないケースやマインナンバーそのものを持っていないケースでは、名前が変わった場合に手続きが必要となります。

厚生年金に入っている場合

公務員や会社員などお勤めの方で厚生年金に入っている場合は、勤め先に名前が変わった旨を連絡してください。
厚生年金に加入している方に扶養されている配偶者の方の場合も同様です。
そのうえで勤め先から年金事務所のほうへ届け出をしてもらうことになります。

国民年金のみの場合

国民年金のみに入られている方(第1号被保険者)の場合は、住所のある市区町村の年金担当窓口へ行き名前変更の手続きを行うことになります。

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