老齢年金は課税されるのか?

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はじめに

老後もらえる年金は、例外を除いて課税対象です。
もっと詳しく言えば、老齢年金の所得は「雑所得」の区分なので「所得税」が課税されるのです。
しかし、例外もあります。
一番重要なことを最初に書きますね。
「雑所得の合計金額が110万円未満の場合は所得と見なされません!」
つまり、比較的所得が少ない方には配慮されているのです。
逆に言えば、雑所得の合計金額が110万円以上の場合は課税されるということです!

年金はどれくらいもらえるか?

令和2年度の国民年金は満額でも月65,141円となっています。年間だと781,692円です。
これは上記の、課税されるかどうかの基準を下回っていますね。
つまり、国民年金だけに加入している方は年金以外の雑所得がなければ非課税です。

厚生年金はどうでしょうか?
厚生年金は国民年金+厚生年金と2階建ての仕組みとなっています。
後者の部分は収入に応じて受給額が異なります。
厚生年金の月平均受給額は、約14万5,000円とされていて、年間だと約174万円です。
(厚生労働省 平成29年度厚生年金保険 国民年金事業の概況)
つまり、この場合だと厚生年金は課税されてしまうのです。

雑所得とは?

「じゃあその他の雑所得って何?」と疑問を持っている方もいると思いますので、その疑問を解決します。
実は所得税の対象となる収入にはたくさんの種類があります。
具体的には以下の通りです。

利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得。

雑所得は、これらのどれにも該当しない所得のことです。

例えば、年金や恩給などの公的年金、生命保険などの保険金。
また、FX・株取引・ビットコインなどで得た利益や、アフィリエイト収入・インターネットオークションでの売上金、原稿料や印税、講演料・放送謝金なども雑所得に含まれます。

ちなみに、個人で行っている場合に得た所得が雑所得ですので、事業として行っている場合に得た所得は雑所得とはなりません。

雑所得の計算方法の基本的な考え方

課税するためには所得を決定する必要があるため、所定の計算方法をもとに計算します。
ただ、計算方法は条件が様々あり、ここで書くのはとても難しいので割愛させて頂きます。
基本的な考え方は以下のような感じです。

老齢年金などの雑所得(合算) = 収入金額 × 所定の割合(%)- 所定の控除額

年金以外の雑所得があれば、それらは合算して計算され課税されます。
上の計算式では、所定の割合・所定の控除額と書いていますが、これは収入金額に異なる定められた割合や控除額があるということです。

まとめ

年金以外の雑所得がなければ、国民年金加入者は課税されません!
厚生年金加入者は、収入によっても異なりますが、課税される可能性は高いと考えておいていいでしょう。
また、国民年金加入者でも上に挙げたような雑所得があり110万円を超えていたら課税されます。
雑所得の計算方法は国税庁ホームページに記載されているので、そちらを参照してみてください。

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