年金保険料を後から払うには?

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はじめに

ご存じですか?
満20歳から満60歳までに国民年金が払えなかった期間があると、年金受給額が減ってしまうんです!
個人事業主の方やフリーターの方などは、自分で納付する必要があるので、うっかりしていたり、経済的な理由から納付が難しい場合もあるかもしれません。
そこでこの記事では、国民年金を払えなかったときのリスクや、後から払うための方法について一緒に考えてみたいと思います。

年金をきちんと納められなかったら

さて、国民年金保険料を未払いのまま放置しておくと、どのようなリスクがあるのでしょうか?

まず、障害基礎年金や遺族年金を受けようとする場合に支障がでます。
これらの申請には年金保険料納付に関する規定があります。障害を負ったときは診断を受けた初診日、死亡のときはその月の前々月からさかのぼって1年間年金保険料の支払いがないと年金を受けることができなくなります。
※猶予や免除期間は未納期間には含まれません。
二つ目は、財産が差し押さえられる可能性があるということです。
財産の差し押さえが決定するまでには、いくつかのプロセスがあります。
国民年金機構からの納付督励・最終催告状・催促・差し押さえ予告と、4段階にわたり文書や訪問で知らせることにもかかわらず、それに応じないときは財産が差し押さえられることなります。

年金を後から払うには?

ご存じの通り、国民年金は現在10年以上納付していれば、65歳から受け取ることができます。
しかしもし納付がされていない期間があると、その分受給額が少なくなってしまいます。
このときの救済措置として、追納制度があります。
この制度は、猶予や免除を受けている人が、年金を後払いできるというもの。
ただし、ここで気を付けておきたいのは免除・猶予期間から過去10年間分までしか払うことはできないということ。
ちなみに猶予や免除などの制度を利用していない人でも、後から支払うことができます。
これは追納ではなくて後納といいます。

さらに後から払うときに気を付けたいのが支払いまでの期間です。
2年以内の追納や後納であれば加算額がかかりません。それを超えると年金保険料以外に加算額が発生しますので、そのことも覚えておきましょう。

公式のねんきんネットサイトでは、納付・後払い(追納・後納)が必要な月数や、金額も確認できます。
※追納加算額については、他の記事でさらに詳しくお伝えしますので、そちらも合わせてご確認ください。

まとめ

企業などで働いている人は、厚生年金とともに国民年金保険料が天引きされますから、未払いの心配はありません。
しかし、個人事業主やフリーで働いている方などは、自ら年金納付を行わなければいけません。ですから、さまざまな事情からどうしても支払えないということもあるでしょう。
そんなときは、国民年金機構のサイトから、猶予申請や免除申請の書類をダウンロードし申請ができます。
なので、やむを得ない事情がある場合も、一人で悩まずに、年金事務所にご相談されることをおすすめします。

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