年金の手取りについて

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はじめに

老後の生活資金の中心となる年金。その見込み額は毎年誕生日ごとに届く「ねんきん定期便」で確認できます。
しかしこれは税金が引かれる前の金額(額面金額)であることをご存じでしたか?
そこでこの記事では、年金に掛かる税金の種類や手取り額の目安、非課税となる基準などについてご紹介したいと思います。

年金の手取り額とは?

冒頭でもふれていますが、将来もらえる年金見込み額が記載された「ねんきん定期便」には、税金が引かれる前の金額が記載されています。
この金額すべてがもらえるわけではなく、そこから所得税や社会保険料が徴収されるからです。
とらえ方としては、年金収入も給与や賞与と同じく所得としてカウントされ、記載されている見込み額のおおよそ80%から90%が手取り金額となることを頭に入れておきましょう。
※差し引かれる税金などは、それぞれの収入・年齢・家族構成などによって変わります。

どんな税金が引かれるのか?

では実際どのようなものが差し引かれるのかを見てみましょう。
引かれる主な税金は、所得税(2037年まで復興特別所得税を含む)と住民税です。
また社会保険料として、国民健康保険料と介護保険料が引かれます。

年金の手取り額を知るには?

老後に受け取る年金は税法上雑所得として扱われます。
通常満65歳から受け取れる年金は、あらかじめ年金以外の収入額に応じて決められた一定の控除額が差し引かれます。さらに、そこに5.105%をかけた金額を源泉徴収したものが年金の手取り額ということになります。

年金が非課税となるケース

通常雑所得となる公的年金には、「公的年金等控除」が認められています。
そのため一定の金額以内の年金収入やそれ以外の所得は、課税の対象外となります。

住民税が非課税となるケース

65歳以上の単身者の場合は、年金収入が148万円、その他の所得が28万円以下となるケースが当てはまります。
また夫婦世帯で配偶者控除対象であれば、年金収入が192万8000円、その他の所得が72万8000円以下であれば住民税が課税されません。

住民税(市・県民税)と所得税が非課税となるケース

65歳以上の方で年金収入が158万円、その他の所得が38万円以下である場合は、所得税の課税はなく、さらに配偶者控除(または扶養者控除)を受けることができます。
このとき扶養控除などを受けるには、年金事務所に「扶養親族等申請書」を提出する必要があります。

まとめ

最初のほうで紹介したとおり、ねんきん定期便などで確認できる金額のおおよそ80%から90%が実際の支給額となると言われています。
年間で受け取れる年金の総額を確認するには、公務員の場合は共済組合へ、それ以外の方はねんきんネットなどで確認ができます。
また、インターネットでも年金の手取り額をシミュレーションできるサービスもありますので、あなたのライフプランのヒントとされるのもおすすめです。

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