年金が振り込まれるのは偶数月だけ?

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はじめに

決められた年齢になったらもらえる老齢基礎年金や老齢厚生年金、あるいは身体や精神が所定の障害状態となった場合に受け取ることのできる障害基礎年金や障害厚生年金。
これらの年金を受け取ることができるのはいつからかご存じですか?
現役世代の方だとご存じでない方がいらっしゃるかもしれませんが、年金を受け取ることができるのは一般的に2・4・6・8・10・12月の15日(土休日の場合は直前の平日)です。
つまり、偶数の月ですね。
しかし、場合によってはそれ以外の奇数月(1・3・5・7・9・11月)となるケースもあります。
それはどのようなケースなのでしょうか?

偶数月以外になるケース

偶数月以外になるケースとしては、次のような場合があります。

初回の場合

ある月に受け取る年金はその前月および前々月の分です。
つまり、偶数月に前の2ヶ月分をまとめて受け取ることになっているのです。
たとえば、2021年2月15日に受け取る年金は、2020年12月と2021年1月分というわけです。
ただ、そのようなスケジュール通りにいかないケースもあります。
それは、受け取る権利が発生して初めての年金の場合で、奇数月の受け取りになる理由として多いのはこのケースです。

そもそも、受け取りの権利そのものは、老齢年金の場合は決められた年齢(通常65歳)になる誕生日の前の日、障害年金の場合はその障害が認定された日に発生します。
そして、その次の月の分からを受け取ることができるようになっています。
たとえば、2020年11月のある日に権利が発生すれば、2020年12月分から受け取ることができ、2021年1月分と合わせて2021年2月に受け取りをすることになります。
しかし、初回の場合は事務処理や審査に時間がかかってしまうこともあります。
特に障害年金の場合は年金の支給が決まるまでに数ヶ月程度の時間がかかってしまうことも珍しくありません。
そのように事務処理や審査に時間がかかった場合には偶数ではなく奇数の月となることがあります。
例のケースだと2021年2月15日までに手続きが間に合わなかった場合、同年の4月15日ではなく3月15日に2020年12月分と2021年1月分を受け取ることになるというわけです。
そして、4月15日には通常どおり2月分と3月分を受け取ることになります。

その他のケース

何らかの事情により受け取る額が変わった場合にも偶数ではなく奇数の月となることがあります。
また、過去の年金をさかのぼって受け取る権利が発生した場合にも同様となる場合があります。
このようなケースでも、事務処理や審査は通常のときより時間がかかるケースが多いでしょう。
このため本来のスケジュールに間に合わず、1ヶ月遅れとなることが多いようです。

最後に

今回は、年金が偶数月以外に振り込まれるケースについて紹介しました。
なお、老齢年金にしろ障害年金にしろ、年金を受け取るためには手続きが必要です。
何もしなければ年金は振り込まれませんので、必ず手続きを行うようにしましょう。

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