年金の受取口座の変更は郵送で可能?

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はじめに

新型コロナウイルスの感染拡大はすでに第4波が到来。
続いて第5波もやってくるのではないかと言われています。
こういう状況下にあっては手洗いやうがいを励行することはもちろん、できる限り外出も避けたほうがいいというのは言うまでもないことです。
役所関係の手続きも、直接窓口まで出向くのではなく、できれば郵送などで行いたいところですよね。
その中でも今回は、年金の受取口座の変更手続きが、郵送で行うことができるのかどうかについて説明します。

郵送で手続き可能です

受取口座の変更は郵送でも可能です。
以下にその手順を見ていきましょう。

受取期間変更届を用意する

まず、「年金受給権者 受取機関変更届」という書類を準備します。
と言っても、わざわざどこかへ書類を取りに行く必要はありません。
年金機構のホームページから様式をダウンロードすることができます。
様式をダウンロードしたら、氏名・生年月日・年金番号などの必要事項を書き、変更後に年金を受け取りたい口座の情報を記入してください。

ところで、変更届には「金融機関またはゆうちょ銀行の証明欄」という部分があります。
これを見ると、「結局、銀行か郵便局には行かないといけないのか・・」と思われるかもしれません。
しかし、変更後に年金を受け取りたい口座の通帳のコピーを変更届と一緒に送れば、金融機関やゆうちょ銀行からの証明は不要です。
ですので、自宅に通帳をコピーできる環境さえあれば、銀行や郵便局へ行って証明を受ける必要はありません。

なお、通帳のコピーを同封するにあたっては、金融機関の名前や支店名・口座番号・口座名義人(フリガナ)の部分が確認できる必要があります。
ですので、この部分がはっきりと写るようにコピーを取ってください。

年金事務所に郵送する

変更届を記入し、通帳のコピーを用意することができれば、あとはその両方を同封して年金事務所に郵送するだけです。
送り先は、自宅近くの年金事務所で大丈夫です。
なお、実際に口座が変更されるまでには1ヶ月以上の期間がかかります。
ですので、たとえば6月15日の受け取り分から口座を変更したいのであれば、5月の初旬ごろまでには郵送による手続きを完了させるようにしてください。
また、念のため変更後の口座に振り込みが確認されるまでは、以前の口座もそのままにしておきましょう。

最後に

今回は、年金の受取口座の変更手続きを郵送で行う方法について紹介しました。
なお、口座変更の理由としては、住所が変わったというケースもあるでしょう。
この場合、住所変更の手続きに関しては一般的にはする必要がありません。
通常は、マイナンバーと年金番号の連携が行われており、役所間で情報のやり取りが行われて住所が変更されるためです。
ただし、マイナンバーと年金番号の紐づけがなされていない方の場合は、住所変更の手続きも必要となりますのでご注意ください。
紐づけの有無は、年金番号とねんきん定期便に記載されているアクセスキーを使ってねんきんネットで確認することができます。

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