年金の合意分割と3号分割について

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はじめに

日本に住んでいる20歳から60歳の方は、国民年金の加入が義務付けられています。
その区分は3つ。
個人で事業をしている方やアルバイト・学生さんなどが第1号被保険者。
会社員など企業などに所属している方が第2号被保険者。
そして第2号被保険者の扶養となる方(主婦や主夫など)は、第3号被保険者となります。
第3号被保険者は、扶養者と婚姻関係にある間、社会保険・厚生年金のサービスを受けられるわけですが、もしも離婚してしまったらどうなるのでしょうか?
今回は、年金の合意分割と3号分割の特徴について、ご紹介していきたいと思います。

2つの選択肢の特徴とは?

それではその違いについても見ていきましょう。

まずご夫婦双方合意の上、50%を上限として分割することを合意分割といいます。
また分割できる対象の期間は、ご夫婦が結婚している期間ということになります。

次に第2号被保険者に扶養されていた専業主婦などが、扶養期間中に第2号被保険者が納付した厚生年金などの半分を請求することができます。これを第3号分割といいます。
この場合、合意は必要なく、元専業主婦(主夫)が請求すれば必ず支払われます。
ただし、20歳未満あるいは60歳以上で結婚し離婚した場合は、合意分割となります。
ただし、この制度には注意点があります。
それは、平成20年(2008年)4月以降の婚姻期間のみ適用となる点です。

上記2つの請求期間は、どちらとも離婚後2年以内となります。

2つの分割制度が使えるケースもある

前項でお伝えしたとおり、3号分割は平成20年4月以降からの適用となります。
そのため、例えば平成10年6月1日から平成20年5月31日までの10年間結婚していたとしても、3号分割で請求できるのは、わずか2か月分のみの分割となってしまいます。
残りの9年10か月分は、相手側の同意が必要な合意分割にて年金の報酬比例部分を分割することになります。
この点に関しては、分割できる期間を勘違いしてしまうケースもあるようなので、きちんととらえておく必要がありますね。

それぞれの請求方法

それでは、それぞれの年金分割の請求方法も見ていきましょう。
まず、相手側の同意がいらない3号分割は、請求側が年金事務所にて手続きを行います。
また、合意分割の場合は、双方合意のもと共に年金事務所にて年金分割請求の手続きを行うことになります。

まとめ

今回は、年金の合意分割と3号分割についてご紹介しました。
3号分割が平成20年4月以降の適用のため、該当しない婚姻期間には、相手側の同意を必要とする合意分割を適用することになります。
この場合、同意が得られなかった場合は、裁判に持ち込むことになってしまいます。

長い人生あらゆるアクシデントに備えることは重要ですね。
そのため民間保険会社の個人年金を視野に入れておくことも必要かもしれません。

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