年金の受給資格について

c9c40a8d1d3ff29dc4a2fc37f0d2bc2c_s

はじめに

今回の記事では、毎月の年金額や年金生活者支援金、減額などをお伝えしています。
それでは、そもそも年金を受給するには、どんな資格が必要なのでしょうか?
では老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給資格を中心に見ていくことにしましょう。

25年から10年に短縮

国民年金を受け取るには「どれくらいの期間年金保険料を納めたか?」が重要となります。
つまり、老齢基礎年金を受けるための資格となるのは「10年以上の年金加入期間がある」ということなんですね。
かつて25年間の納付期間が必要だったのが、現在は10年間に短縮され、老齢基礎年金の受給が可能となりました。
この期間短縮によって、老齢基礎年金を受給できる方が大幅に拡大しました。
ちなみにこの期間には、猶予期間や免除期間も含みます。

60歳になっても資格期間が満たされていなかったら?

それでは、もしも60歳になっても加入期間が10年に満たなかった場合はどうなるでしょうか?
もちろん期間を満たしていないわけですから、老齢基礎年金も老齢厚生年金も受給できませんが、救済制度として「任意加入制度」があります。
加入できるのは、日本国内に住所がある60歳から70歳までの方や、海外に住んでいる20歳から65歳の日本人が加入できます。

老齢厚生年金の受給資格は?

それでは次に、老齢厚生年金の受給資格も見てみましょう。
これには厚生年金を1ヶ月以上納めていること。
そして、国民年金の納付が10年以上(猶予関を含む)あることが必要となります。
1ヶ月間でも厚生年金を納めていることで、国民年金の上乗せというかたちで、老齢厚生年金を受けることが可能です。

特別支給の老齢厚生年金とは?

これは、老齢厚生年金の開始が60歳から65歳へ引き上げられたことによる打開策として設けられた制度です。
受給資格は、男性では昭和36年(1961年)4月1日以前に、女性は昭和41年(1966年)4月1日以前に生まれていること。
さらに、老齢年金の受給資格(10年以上)を満たしていることや、60歳上であることが条件となります。

まとめ

今回は、公的な年金を受け取るための資格期間を中心にお伝えしました。
資格期間には、猶予期間や免除期間も含まれ合算されます。
ただしこの期間はカラ期間ともいわれ、実質的な納付がないため年金額を期間分すべて受け取ることはできません。
このリスクに対しては、後から支払う追納という制度がありますので、ぜひ利用して満額で受け取るようにしましょう。

関連記事

ページ上部へ戻る