未納だった年金を後で払うときのポイント

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はじめに

まじめにコツコツと支払ってきたはずの年金。
ところが、以前休職や病気療養などで、猶予や免除を受けていたことに後から気づいてしまったとしたら・・・。
そんなときのために、年金には後から支払える追納制度が用意されています。
この記事では、年金が未納だったときに後から支払う追納制度やそのメリット、さらに注意点についてご紹介したいと思います。

年金未納分を後から支払う追納制度

日本に住む20歳以上の方が加入し、支払い義務のある公的年金ですが、さまざまな理由で支払いが難しいケースもあります。
こういった事態に対して、国民年金には年金保険料の猶予や免除といった制度を設けています。
この制度を利用した場合、年金加入期間として数えられますが、年金の支払い実績には加算されません。
そのため年金を受け取る側になったときには、その期間分減額されて給付されることになってしまいます。
その救済策として国民年金では、支払えなかった期間分を後から支払う追納制度を用意しています。

追納額の確認方法と追納のメリット

追納制度の大きな特徴は、過去10年分の猶予や免除された年金が後から支払えるという点です。
追納月数や納付金額の確認は、ねんきんネット(日本年金機構運営)で「年金記録を確認」ボタンをクリックすると、内容が確認できます。
さらに追納を行った場合、年末調整で社会保険控除、確定申告で所得税控除の対象となります。払い過ぎた所得税・住民税が還付される場合がありますので、必ず支払い証明書を受け取り年末調整などの際に提出しましょう。

追納の注意点

追納の注意点としては、まずクレジットや口座振替での支払いができないという点があります。
追納は申請後送付される納付書にて各金融機関やコンビニなどでの現金払いとなります。
追納額が多くなる場合は、分割して支払うことも可能です。
ただし、猶予や免除を受けた翌年から起算して3年度目からは加算額が追加され、納付額が高くなってしまいます。
この点も覚えておきたいですね。

猶予や免除制度を受けた場合の特例

ちなみに、2017年4月から出産前後の年金保険料支払い免除制度を利用した方には、カラ期間ではなく支払い実績がある資格期間とみなされています。
そのため、その期間の追納は不要です。
また新型コロナウイルス感染拡大の影響によって、年金保険料の支払いが困難になった場合でも特例の対象になります。ただし、こちらは通常の免除や猶予と同じく、支払い実績のないカラ期間となるため、追納する必要があります。

まとめ

さまざまな理由で公的年金の支払いが難しく、猶予や免除の制度を利用している場合は、後から支払う追納制度で未納分を補うことが可能です。
追納は一括払いだけでなく分割して支払うこともできますし、追納することで節税にもつながるメリットもあります。
追納の有無は、ねんきんネットのホームページから確認ができますので、未納分があればしっかりと納めて老後の年金受給に備えましょう。

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