毎月支払いの厚生年金保険料について

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はじめに

会社員など組織に所属している方は、毎月の給与明細に基本給のほか、加算される各種手当や差し引かれる税金などがあることをお気づきかと思います。
毎月の給料から差し引かれるのは、おもに社会保険料や税金ですね。
社会保険料の中には、健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料・雇用保険料の4種類があります。
では毎月天引きされる厚生年金保険料は、どのようなもので、どうやって算出しているのでしょうか?

この記事では、老齢基礎年金の上乗せ部分となる厚生年金保険料について、ご紹介していきたいと思います。

毎月の厚生年金保険料の計算方法

ではさっそく、年金保険料の算出方法から見ていきましょう。

ご存じのとおり、厚生年金保険料は労使折半負担となり、企業が半分・本人が半分を共に出し合って納めるかたちをとっています。
この計算は、月給に対して標準報酬月額に保険料率(18.3%)をかけた額の半分が毎月の厚生年金保険料になります。
賞与に対しては、標準賞与額に同じく保険料率をかけた額の半分が、半年ごとに天引きされる賞与に対する厚生年金保険料となります。
例えば、標準報酬月額が20万円の方だとすると、そこに保険料率(18.3%)をかけると3万6600円となり、その半分1万8300円が毎月の厚生年金保険料となります。

標準報酬月額の決め方

月々の給与明細を見ていると、その月の給料に対して差し引かれるというイメージの方もいるかも知れません。
しかし、毎月の給料には残業手当や出張手当など月ごとで金額が変わってしまう場合があります。
そのため厚生年金保険料では、標準報酬月額(下限は8万8000円、上限は65万円)を定めています。
標準報酬月額は年に一度見直され、その年の3月から3か月間の給料平均を標準月額に照らし合わせて決めていきます。
さらに給料が上がったときや、出産前後の規定などもあります。

まとめ

今回は、会社員の方などが毎月支払っている厚生年金について見てきました。
ちなみに厚生年金の受給には、65歳よりも前にもらえる特別支給の老齢厚生年金があります。
これは、老齢厚生年金の受給が65歳に引き上げられた年(1965年)から設けられた制度です。
この制度の対象となるのは、男性が昭和16年(1941年)4月2日生まれから、昭和36年(1961年)4月1日生まれまでの方。
女性が昭和21年(1946年)4月2日から、昭和41年(1966年)4月1日までに生まれた方となります。
これを受給するための条件は2つ。
受給時に厚生年金に加入していないこと、そして、総報酬月額相当額と基本月額が28万円以下であることです。詳しくはお住いの年金窓口へお尋ねください。

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