受け取った個人年金は所得税の課税対象になる?

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はじめに

公的な年金だけでは心もとないからと個人年金保険に加入されている方も少なくないと思います。
この場合、保険会社から受け取るお金は所得税の課税対象となるのでしょうか?
今回は、このテーマについて考えてみることにしましょう。

個人年金と税金の関係

結論からお伝えします。
保険会社から受け取った個人年金は所得税の課税対象です。
と言っても、受け取った金額すべてに税金が課せられるわけではありません。
となると、どの部分に税金が課せられるかが気になるところですよね。
これについては、一般的に以下の2つのパターンに分けることができます。

オーソドックスなパターン

個人年金で最もオーソドックスなのは、自身が契約者となってお金を払い続け、そして年に1回あるいは何回かに分けて自身が受け取るパターンです。
この場合は、所得税の課税対象となります。
と言っても、先ほども述べたように受け取った金額すべてに対して税金がかかるわけではありません。
課税対象となるのは、受け取った金額から経費をマイナスして残った部分です。
ここで言う経費とは、これまで保険会社に支払ってきたお金のことです。
この場合、経費は以下のようにして計算します。

1年間あたりの受け取った額×(支払った保険料の総額 ÷ 受け取る予定の総額)

その年に受け取った額から、上記の計算式で求めた金額を引いたものが所得で、この部分が課税対象となります。

一括で受け取るパターン

個人年金の場合はあまり一般的ではないパターンですが、受け取ったお金を投資運用に回そうと考えている方などの場合では、この受け取りパターンを選ばれるケースもあるでしょう。
このパターンの場合も、先ほどと同じく所得税の課税対象となります。
受け取った金額から経費をマイナスして残った部分に課税される点も同じです。

ただし、先ほどとは異なる点があります。
それは、オーソドックスな分割受け取りのパターンでは雑所得に分類されるのに対し、一括の場合は一時所得となること。
一時所得には、最高50万円の特別控除が適用されます。
このため、一括で受け取るパターンの場合には、経費をマイナスして残った額から、さらに50万円をマイナスしたものに対して税金が課せられることになります。

ところで、このように見てみると、オーソドックスな分割受け取りよりも一括受け取りのほうがお得に思えるかもしれません。
しかし、実際には分割パターンのほうが最終的に受け取る合計額は多くなるのがふつうです。
これは、分割パターンのほうが、お金が保険会社にある期間が長いからです。
つまり、保険会社がそのお金を長期間運用できるので、支払われるお金も多くなるということなのです。

最後に

あまり一般的ではないかもしれませんが、ときには契約者と受取人が異なる場合もあるかと思います。
たとえば、ご主人が契約者で受取人が奥さまのような場合です。
このようなケースで課せられる税金は、ここまで見てきたような所得税ではなく贈与税になります。
この場合、所得税のケースに比べて大幅に納税額が増えてしまう可能性があるので注意が必要です。

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