年金をもらいながら働く~年金収入は年末調整の対象になるのか?~

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近年、年金収入を得ながら働く人たちが増えています。年金収入がある場合、年末調整の対象となるのでしょうか。年金収入を得ている場合の年末調整と、確定申告について簡単に見ていきましょう。

年末調整について

年末調整とは、所得税の過不足を年末に調整する作業のことです。本来納めなければならない所得税と、月々の給与などから差し引いた所得税を比べて支払う所得税を調整します。1年間の所得が明確になった段階で、支払うべき所得税がいくらなのかを計算します。

計算後、本来納めるべき所得税額と給与などから差し引かれていた所得税額の差額分がいくらなのかを算出します。差額分のお金は、12月分か1月分の給与で調整されます。追加で所得税が差し引かれることもあれば、所得税を多く納めていたためにお金が返ってくることもあります。

年金収入と年末調整について

年金収入を得ながら働いている場合は、税金に注意が必要です。年金収入には、公的年金などから得る収入とそれ以外の年金(個人年金など)から得る収入があります。年金による収入は、雑所得に分類されます。

所得には給与所得や不動産所得など9つの種類がありますが、そのどれにも当てはまらない所得が雑所得となります。年金収入のほか、ネットショップの売上・講演料・印税などの副業収入も雑所得となります。

会社で働いている場合は、年末調整を行って納める所得税を調整します。年金収入を得ながら働いている場合も同様に行われます。ですが、年末調整は給与所得にかかる所得税を調整する作業となります。

年金収入は雑所得のため、年金収入にかかる税金は年末調整の対象にはなりません。年金収入にかかる税金は、自分で確定申告を行って納める税金額を明確にする必要があります。

年金収入があっても確定申告が必要ない場合もある

確定申告は自分で所得税を計算して納税する手続きのことで、申告書を書いて税務署へ提出することで手続きが完了します。確定申告を行う際は、申告書の準備や提出などの手間がかかります。

そのため年金収入を得ている高齢者にとって、確定申告の手続きは負担になる場合があります。申告手続きに伴う負担を減らすために、確定申告不要制度というものがあります。これは条件を満たしていれば、確定申告をする必要がなくなるという制度です。

制度を利用するには、二つの条件を満たしておく必要があります。一つ目は、公的年金などの収入合計額が400万円以下で収入の全てが源泉徴収対象であることです。二つ目は公的年金などとは別に所得がある場合、その金額が20万円以下であることです。

これらの条件を満たしていれば、確定申告をする必要がなくなります。ただし、確定申告によってお金が返ってくる場合もあります。制度の対象者であっても確定申告をした方がよいケースもあるため気をつけましょう。

最後に

今回は、年金収入がある場合の年末調整と確定申告についてご紹介しました。年金収入がある場合は、年末調整だけでなく確定申告も忘れずに行う必要があります。また、確定申告不要制度の対象かどうかも確認しておきましょう。

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