年金保険料の追納期限が切れてしまった場合の対処法とは?

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国民年金を満額受け取れれば、ひと月あたり約65000円受け取れます。しかし、平均的な年金額で言えば約56000円です。この差は、かなり大きいと言えるでしょう。そのため、私たちは毎月きちんと保険料を納めているのです。しかし、事情があってそれが難しいこともあります。そこで知っておきたいのが、追納という制度です。今回は、この追納の期限が切れてしまった場合にどのような対処法があるのかをご紹介します。

 

目次

1.追納の期限は10年間

2.年金保険料の追納期限が切れてしまったら?

3.まとめ

 

1.追納の期限は10年間

追納には、期限が設けられています。その期限は、10年間です。この期間を過ぎると、いくら払いたくても払うことができないのです。これは、経済的な事情があるときや学生の場合など、申請することで保険料を支払わなくても済むような場合に言えることです。しかし、いくら申請の上で払わなくてもよくなったとはいえ、そのままにしておくと将来受け取る額もその分減ることになってしまいますよね。そこで役立つのが追納という制度なのです。今は無理でも、将来払えるようになったらその分も払いたいと考える方のためにある制度です。つまり、払わないままでいた保険料をあとから払うことができるという制度です。この制度を利用するためには、年金事務所まで出向くか、ねんきんネットで書類を作成して申請を行うことになります。そうすることで、将来もらう分が減ることを防げるのです。ただし、上記でも述べた通り、この制度を利用すればいつまででも遡って支払うことができるわけではないので注意してください。しかし、もし10年を過ぎてしまったらどうすればいいのでしょうか。ここで諦めてしまうのはまだ早いのです。まだどうにかすることができます。

 

2.年金保険料の追納期限が切れてしまったら?

一般的に、保険料を払うことになっているのは20歳から60歳までの間です。月数にすると、480ヵ月となります。このきかん、もれなく払っていれば満額の年金を受け取ることができます。逆に言えば、ひと月でも足りなければ満額はもらえないということです。しかし、その場合には手続きを行えば60歳を過ぎても保険料を払うことが可能になるのです。この制度を任意加入と呼びます。あとから払う余裕ができたが追納の期限切れになってしまった部分がある場合、可能な分だけを追納で払い、それが不可能な部分は60歳以降も払い続けることで受取額を満額にすることができます。注意点としては、任意加入は遡っての利用ができません。そのため、追納の期限切れ分が多くある場合には、60歳になる前に手続きをしておくなど早めの行動をおすすめします。

 

3.まとめ

今回は、追納の期限が切れてしまった場合にどのような対処法があるのかをご説明しました。追納の期限が切れてしまった場合には、任意加入という制度を使うことがわかりました。将来、損をしないようにしっかりと把握しておくようにしましょう。

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