個人年金保険を受け取った時に課税される相続税について

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個人年金保険は、年々加入者が増加している人気の保険の一つです。個人年金保険は、確定年金、終身年金、保証期間付き終身年金の3つに分類されます。それぞれの特徴と相続税についてみてみましょう。

【相続税の対象になる年金受給権】
被相続人の死亡により、取得する年金受給権については年金の種類によって相続税の課税が変わってきます。個人年金保険契約の場合についてみてみましょう。
個人年金保険については、確定年金、終身年金については下記の中から最も金額が大きいものが年金受給権の評価額になります。
・解約返戻金の額
・定期金に代えて一時金を受け取れる場合その一時金の額
・1年間に受け取る事が出来る金額×平均余命に応じる予定利率の福利年金現価率
以上の中から最も金額の大きいものが年金受給権の評価額になります。
また、保証期間付終身年金の場合は保証期間の残存期間を確定年金として確定年金で計算した金額と、終身年金の場合に計算した金額のうちいずれか多い金額が評価額になります。

【年金受給前や受給中に死亡した場合】
個人年金保険は、契約時から年金の受け取り開始まで一定の期間があります。受け取っている期間中や受け取り前に被保険者が死亡した場合についてみてみましょう。
年金の給付開始前に死亡した場合、一般的な生命保険同様死亡保険金が支払われ税金の扱いも同様になります。
被保険者の死亡により支払われる保険金を年金により受け取る事になった時は、保険金を受け取る事が出来る契約になっていた場合は、被保険者との関係によって相続税や贈与税が課税されます。
相続税になるケースは、保険料負担者が被相続人である場合です。ちなみに贈与税になるケースは、保険料負担者が被相続人であり、年金を受け取る人以外の第3者である場合です。

【相続税が課せられる契約例】
それでは、相続税になる契約例について見てみましょう。
死亡保険金を年金形式で受け取り、相続税の対象になる場合は下記のような契約です。
契約者と被保険者が同一人物で、年金の受取人が別の人物である場合になります。
また、受け取る年金額が贈与税や相続税の対象になる部分については所得税や住民税の課税対象外になりますがそれ以外の部分については、2年目以降所得税、住民税の対象になりますので気を付けましょう。

【まとめ】
個人年金は、受け取り方、被保険者との関係によって相続税や贈与税になります。
年金の課税方法は少し複雑ですが、自分が加入しているものについて受取時に発生する税金はどのようなものがあるのか、早目に調べ対策を取っておく事が大切です。

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