学資保険の所得税控除について

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【はじめに】
学資保険は生命保険のひとつで、子どもの将来の教育資金を貯めることを目的で加入する保険です。
子どもの高校入学や大学進学時等に合わせて、15年から22年と長期にわたり契約します。また学資保険は、毎月支払う保険料が所得税控除の対象となります。
この記事では、学資保険の税金控除のことを中心にご紹介します。

【普通預金よりも金利が高い商品もある】

学資保険は毎月保険料を支払うことで確実に教育資金が貯めることができますが、通常の普通預金よりも金利が良い商品が多いことが特徴です。
近年、低金利時代で普通預金にほとんど金利が付かない状況がありますが、学資保険は払い込んだ保険料よりも満期保険金が多く、保険商品によっては金利が10%にもなる商品もあるようです。

【所得税控除を受けられる】

所得税とは、1年間に得た収入から一定額を指し引いた額に対して課せられる税金のことを言います。このとき差し引かれる一定額を控除といいます。
学資保険に加入している場合は、年収が300万円から400万円の方で、年間の控除額は5,000円ほどです。1年間の控除額はそれほど多くはありませんが、契約期間が15年から22年と長くなるため、一番長い22年間加入した場合、トータルで11万円ほどの控除が受けることが可能となります。

【学資保険の返戻率について】

学資保険で払い込んだ保険料の総額(元本)に対して、受け取ることができる満期保険金と祝い金の割合のことを「返戻率」といいます。貯蓄性の高い学資保険は、支払った保険料よりも大きくなる保険商品が多いため、返戻率の高い保険といえます。
返戻率の計算式は、
返戻率 = 「満期保険金」+「祝い金」÷「支払い保険料の総額」
で「返戻率」が求められます。

【まとめ】

学資保険は生命保険控除の対象となります。
平成22年生命保険料控除の制度が改正され、現在は「旧制度」と「新制度」の2本立てで運営されています。
平成23年12月31日以前に保険に加入された方に運用され、平成24年1月1日以降に保険加入された人は「新制度」が運用されます。旧制度は「一般生命保険料」「個人年金保険料」の2つが対象となり、それぞれ単独で5万円の控除がなされ、2つの合計で10万円の生命保険控除の限度額となります。
「新制度」では、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3つが控除の対象となり、それぞれ単独で4万円、3つの合計で12万円までが生命保険控除の限度額となります。

加えて学資保険のポイントとしては、満期保険金を一括で受け取ると一時所得に該当し所得税がかかりますが、課税の可能性は低いと思われます。また、満期保険金の受取時に契約者と受取人が異なる場合は、贈与税の対象となり課税の可能性が高くなります。これらのことを踏まえて、ライフプランに合わせた学資保険を選ぶことをおすすめします。

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