増税後、一定の基準を満たした人には年金の「上乗せ」がある?

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はじめに

2019年に、消費税が8%から10%へと引き上げられました。
この2%のひき上げはもちろん私たちにとっても打撃ですが、より所得を得ることが難しい人々のために「年金生活者支援給付金制度」が増税と共にスタートしました。
この制度によって年金上乗せの仕組みを説明したいと思います。

対象となる人は?

今回の増税によってスタートした「年金生活者支援給付金」は大きく分けて「老齢年金生活者支援給付金」「補足的老齢年金生活者支援支給金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の4つになります。では、それぞれ受給できる人を細かく見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金

1.65歳以上で、老齢年金を受給している。
2.前年度の公的年金などの「収入金額」および「その他の所得(給与所得・利子所得など)」の合計金額が約78万円(=老齢基礎年金の満額相当に当たる)以下である。
ただし、この「収入金額」に障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まない。
3.同一世帯の全員が市町村非課税となっている。

補足的老齢年金生活者支援給付金

1.65歳以上で、老齢基礎年金を受給している。
2.前年度の年金収入金額とその他の所得額の合計が87万9300円以下である。
3.同一世帯の全員が市町村非課税となっている。

障害年金生活者支援給付金

1.障害基礎年金を受給している。
2.前年度の所得額が「462万1000円+扶養親族の数×38万円」以下である。

遺族年金生活者支援給付金

1.遺族基礎年金を受給している。
2.前年度の所得額が「462万1000円+扶養親族の数×38万円」以下である。

給付金を受け取るには

次に給付を受けるには、その権利が発生した時期で方法が異なっています。
まず2019年4月1日時点で、老齢・障害・遺族基礎年金のいずれかを受けている方は、すでに昨年で給付金の案内が送られています。
さらに2019年4月1日以降に、老齢・障害・遺族基礎年金のいずれかを受ける場合は、年金の最低請求手続きを行う際、合わせて給付金の認定請求の手続きを行います。

まとめ

一般の人よりも所得を得ることが難しい人(年金生活者)にとって、今回の制度は大変重要です。
ただし注意点もあります。
まず当然ながら年金保険料未納時期があるとそれだけ給付金が少なくなります。どうしても払えない時期は免除申請を必ず行いましょう。
2つ目に注意すべき点は、この給付金は現時点で(2020年3月現在)「請求」しなければ受けられないということです。
今の時点で普通に暮らしている人も、年を重ねるとこの給付金制度が大切なものになるかもしれませんので、未納をなくし請求しないともらえないことを理解しておきましょう。

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