病気で年金保険料が払えない場合!免除制度や減免制度を利用しよう

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老後に公的年金をもらおうと思えば、一定期間加入し保険料を支払う必要があります。しかし、学生やフリーター、病気や怪我などで保険料を支払えない場合にはいくつかの救済策があることをご存知でしょうか?将来年金がもらえなくなるリスクを回避するために、さまざまな理由によって収入が減った場合に利用できる制度や救済策について理解しておきましょう。

【年金の免除制度と申請の方法】

年金保険料が払えない場合の救済策の1つとして年金の免除制度というものがあります。免除には、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。
ただし免除を受けるための申請を自身でおこなうことが必要になります。保険料免除の申請は自分で保険料を納付している人なら誰でも手続きをすることができます。
気になる免除額は本人の所得によって決められます。免除申請の方法は、市役所の年金課や年金窓口に行き申請をする方法と、年金課で必要書類を郵送してもらい申請をする方法の2つがあります。

【国民年金の免除を受ける条件】

国民年金の免除を受けるためには年間の所得がどれくらいだと免除制度を利用することができるのでしょうか?
免除申請の可否は一律基準額が決められています。ですから収入が基準額以下の人は免除申請をして認められれば減免制度を利用することができます。
ただし、注意する点として本人だけの所得で申請をするのではなく配偶者や家族の収入も含まれますので合計額を計算して免除の対象になれば利用することができます。

【保険料納付猶予制度】

減免制度の他にも、保険料納付の猶予制度というものがあります。保険料納付の猶予制度とは、20歳から50歳未満の方で本人、配偶者の前年度の所得が一定額以下の場合本人からの申請によって承認された場合保険料の納付が猶予されます。
保険料の減免制度や納付猶予制度を利用するメリットとして、保険料を減免された期間は老年金を受け取る際に1/2が受取れる、減免や猶予期間に怪我や病気で障害、死亡した場合は障害年金や遺族年金を受け取る事ができる等があります。

【まとめ】

病気や怪我、学生、転職などの理由で国民年金保険料が支払えない場合には、そのままにしておかず、減免制度や保険料納付猶予制度などを利用しましょう。もしもこれらの手続きをせずに未納のままにしていたら、将来老齢年金を受け取れなくなる可能性もありますので注意しましょう。

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