年金の支払いをやめることはできる?

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【はじめに】
「収入面が厳しい等の理由で、国民年金の支払いをやめることができるのか?」と疑問に思ったことはありませんか?
健康保険ならば、病気やケガをしたときのために不可欠ですが、年金はどうでしょう。今後もらえる年金額は少ないですし、メリットが少ないようにも感じますよね。
今回は「年金の支払いをやめることはできる?」というテーマでお話していこうと思います。

【年金の支払いだけやめられる?】

では、実際に年金の支払いのみをやめることはできるのでしょうか?
結論からいってしまうと、国民年金の支払いをやめる方法や、支払いを一時停止する方法はありません。日本は国民皆保険、国民皆年金という趣旨で運営されており、無保険者や無年金という状態は認められていないことがその理由です。
しかし年金をやめるということはできませんが、国民年金保険料の負担軽減や負担をなくす方法はいくつか存在します。

1.扶養に入る
まず、有力な方法のひとつに扶養に入って国民年金の支払いをやめるという方法です。
ただし、配偶者がサラリーマン等で、働いている会社が厚生年金に加入していることと、自身の年収が130万円未満であることが条件になります。配偶者が自営業やフリーランスであれば適用されません。

2.猶予制度を活用する
次に国民年金の猶予制度を活用する方法です。
国民年金の猶予制度には学生納付特例と若年者納付猶予の2つがあり、それぞれの所得条件を満たせば支払いをする必要がなくなります。

3.免除制度で減免してもらう
免除制度は猶予制度とよく似ていますが、この制度は文字通り保険料を免除してもらえる制度です。条件によっては全額免除してもらえますが、本人の所得条件と、配偶者の所得条件の2つを満たす必要があります。猶予と比べると審査は厳しいと言わざるを得ません。

【条件に該当しない人はどうすればいいの?】

上記でいくつか負担軽減の方法をご紹介しましたが、どの方法も取らなかった人はどうなるのでしょうか?
支払えない場合、毎月支払い期限が決められた納付書が自動的に届き、それでも支払っていない場合は最終的には催告状や督促状が届いたり、差し押さえが行われる可能性もでてきます。
督促状や催告状が届いた後の差し押さえには、未納期間が7ヶ月以上であることと所得が300万円以上という条件が設けられており、この条件が2018年時点の強制徴収の対象者となります。しかし、この所得基準も少子高齢化の影響で少しずつ下がって来るでしょう。
どうしても支払いが厳しいという方は、各地域の役所や専門機関に相談して対処することをおすすめします。

【まとめ】

今回は「年金の支払いをやめることはできる?」というテーマでまとめてみました。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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