年金第3号被保険者とその手続き

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【はじめに】
老後の生活資金として大事な年金。
その年金には年金を受け取る人(被保険者)の就業形態によって3つの区分があります。
その区分とは、自営業者や学生などが該当する第1号被保険者、会社員や公務員といった国民年金と厚生年金に併せて加入している第2号被保険者などです。

今回、被保険者の3つ目の区分である第3号被保険者について見ていきたいと思います。

【第2号被保険者の配偶者のこと?】

第3号被保険者について簡単に言うと、厚生年金に入っている第2号被保険者の配偶者のことです。
より詳しい条件としては、上記に加えて
・年齢の条件として20歳以上60歳未満であること
・年収が130万円未満であること
が挙げられます。
この第3号の対象者は、配偶者(第2号)が所属している会社や組織が一括で保険料を納めているとみなされるので、国民年金保険料を納めなくてもよくなります。それでいて将来的には年金も受け取れるのです。
ちなみに第2号被保険者が加入している年金は「国民年金+厚生年金」になるのですが、第3号被保険者が加入しているのは国民年金のみです。必然的にもらえる年金は配偶者より少なくなります。

【第3号被保険者になる、または条件から外れる場合】

もともと会社勤めをしていた人が(第2号被保険者の人と)結婚して、家庭に入り扶養を受けることになった場合、第3号被保険者に該当します。
そういったときは配偶者の会社を通じて届け出を年金機関などに出せば認められます。

それに対して、第3号被保険者の対象から外れるケースを見ていきましょう。

対象から外れる場合その1
配偶者である第2号被保険者が亡くなる、または離婚すると第1号への移行手続きが必要となります。

その2
自身の年収が130万円以上の場合は、公務員や自営業など職業によって第1号または第2号への移行手続きが必要になります。

その3
配偶者である第2号被保険者の方の年齢が65歳になったとき、またはその方が自営業を始めた場合、第1号被保険者になります。

その4
通常、専業主婦は第3号被保険者に当たりますが、厚生年金に加入している会社に勤務した場合、第2号となります。

【まとめ】

今回は年金制度の第3号被保険者とその移行手続きについてまとめました。
もしも移行手続きをせずにそのままにしておくと不整合期間が発生して、支給される年金が減額されたり、年金支給期間が短くなるなどさまざま悪影響が出てきます。

配偶者との離婚・自身の就職などがあった場合は移行手続きを確実に行うことを心がけましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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