厚生年金にも任意継続はある?退職後に必要になる手続き

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会社を退職した場合には、今まで加入していた健康保険について任意継続ができます。しかし、老後の収入源となる厚生年金については、任意継続はあるのでしょうか?退職後に行う手続き等と合わせてみてみましょう。

【厚生年金の任意継続】
結論から言うと、厚生年金には任意継続というものはありません。退職したら、厚生年金から国民年金への切り替えの手続きが必要になります。公的年金には、会社員等が加入する「第二号被保険者」とその扶養配偶者である「第三号被保険者」、国民年金に加入している「第一号被保険者」に分類されます。
会社員として働き厚生年金に加入している方は、第二号被保険者となり、退職後に国民年金へと変わった場合は、第一号被保険者への切り替え手続きが必要になります。
また、例えば独身時代は会社員として働いていた女性が、結婚してご主人の扶養になった場合なども切り替えが必要ですので忘れないように届け出をしましょう。

【退職後の手続き】
では、退職後にはどのような手続きが必要になるのでしょうか。退職後14日以内に年金の切り替えの手続きを行いましょう。退職後に何も手続きをしなかった場合でも、日本は国民皆保険制度があるため、自動的に第一号被保険者へ切り替わり、保険に未加入という状態にはなりません。しかし、保険料の未納があると後に追納として数か月分の保険料を支払うことになったり、将来受け取る年金額にも影響がでます。
この様なことの無いよう、退職後は早めに、自治体の窓口で切り替えの手続きをするようにしましょう。

【厚生年金の注意点】
会社を定年退職したり、結婚等で退職する場合は、健康保険のように任意継続はできませんので、厚生年金の切り替え手続きが必要になります。
健康保険の任意継続と、混同して手続きをしなかったり、退職時のさまざまな手続き等で忘れてしまう人も少なくありません。
自身や家族が将来困らないためにも、退職後14日以内に、自治体の年金窓口で切り替えの手続きをしておくようにしましょう。

【まとめ】
厚生年金には、健康保険のような任意継続はありませんので会社を退職した場合は早めに切り替えの手続きに行くようにしましょう。
また、公的年金についてはっきりと理解していない方は、これを機会に自分がどこに分類されるのか、保険料はいくら支払っているのか、将来貰える年金額はどれくらいなのかなどを確認しておくと安心でしょう。

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