誘発分娩で医療保険が適用されるケース、されないケースって?

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赤ちゃんを産むとき、誘発分娩での出産になることがあります。
帝王切開は医療保険や健康保険の対象となるイメージがありますが、誘発分娩では適応されるのでしょうか。
今回はそのことについて書きたいと思います。

【誘発分娩とは】

誘発分娩とは、出産予定日(10か月)を過ぎても出産の気配が無いときに陣痛促進剤の投薬をするなどの医療行為を指します。それをすることで赤ちゃんが生まれてくるのを促すわけです。

誘発分娩を行う場合は下記の理由があります。
期間は自然分娩と同じようにすぐに出産をする人もいれば、多少長引く人もいます。

・正期産(妊娠41週6日の期間)を過ぎている
出産予定日を過ぎ、正期産の期間を過ぎると母体と胎児へのリスクが高まり危険な状態に陥る可能性があります。ただ、誘発分娩を行うタイミングは医療機関によって異なります。
・微弱陣痛になる
微弱陣痛の状態が長く続くと体力が奪われ、母体と胎児に負担がかかるため、誘発分娩を行います。
・破水した場合
破水したら24時間以内に出産しないと胎児は危険にさらされるため、陣痛が無くてもすぐ誘発分娩になります。
・医師の判断
妊娠が長引くと母体や胎児に悪影響があると判断された場合。その他、予定日超過で精神的なストレスが大きいときに誘発分娩に踏み切るケースもあります。

【主に保険適用対象となる異常分娩とは】

帝王切開など異常分娩と判断されたら医療保険が適用されます。自然分娩の場合は適応されません。
・微弱陣痛で保険が適用される場合
母体と胎児が危険な状態にあり、入院も長引きます。この場合、入院給付金が出るケースもあります。
・破水で保険が適用される場合
この場合も入院給付金が出るケースがあるので保険会社に確認することをおすすめします。

【誘発分娩で保険が適用されるのは?】

基本的に誘発分娩は自然分娩とみなされ、医療保険は適用されません。しかし病院や保険会社によって異常分娩とみなされ、保険の適用がされることもあります。保険会社の契約内容によっては適用範囲内と判断されることもあります。

実費で払うことになれば3万円から20万円程度の金額が普通分娩で出産した費用に上乗せされます。(値段は陣痛促進剤などの薬の投与回数や処置、入院期間によって異なります)
また自然分娩でも、どの病院を選ぶか、どの部屋を選ぶか(1人部屋か大人数の部屋か)、利用するオプションなどによっても異なります。それらに実費額が上乗せされる可能性があるのです。

【まとめ】

誘発分娩でも医療保険が適用されるケースがあるので保険の担当者とはしっかり相談しておきましょう。
技術が進歩したとはいえ、出産はお母さんと赤ちゃんにとって命がけのものです。
できるだけ負担がかからず健康に出産ができるように、妊娠前から保険の見直しなどをパートナーとしっかり相談しておくことが大事です。そして赤ちゃんが我が家に来る日を楽しみにしておきましょうね。

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