国民年金の保険料は領収書でも控除申請できる!

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はじめに

支払った保険料が控除の対象となるのは、医療保険などに限った話ではないということをご存じでしたか?
国民年金もその対象です。
申告する際には、控除証明書または納付の際の領収書が必要になります。
詳しくは後で見ていくことにしましょう。

対象となるケース

控除の対象となるのは、以下のようなケースです。

・会社勤めをしているけど厚生年金には加入しておらず、国民年金に加入している方
・年の途中で会社勤めを始めた方で、就職前は自分で国民年金の保険料を納めていた方
・子どもさんや奥さんなど家族の年金保険料を代わりに納めている方

なお、生命保険料などの控除には上限額がありますが、国民年金の保険料に関しては上限額の設定がなく、納付した全額が対象となります。

控除申請

控除の申請は次のようにして行います。

年末調整で申請

毎年11月ごろに控除証明書が年金機構から送られてきますので、これを添付して勤め先に提出します。
年末調整の書類を作成するとき、厚生年金に加入せず自分で国民年金の保険料を納めている方、または年の途中から会社に勤め始め、それ以前は自分で国民年金の保険料を納めていた方の場合は、納めた保険料の全額を記入して下さい。
また、勤め先の厚生年金に加入していて、家族の年金保険料を代わりに納めている方の場合は、代わりに納めた家族の保険料のみを記入してください。

前納している場合

保険料を2年分まとめて前納されている方もいるでしょう。
その場合、1年ごとに分けて控除を申請することもできます。
また、逆にその年に払った分をまとめて申請することもできます。
証明書はそれぞれの年ごとに分けられるようになっていますので、それぞれの年ごとに申請する場合はその年の分を、まとめて申請する場合は2年分の証明書を添付するようにして下さい。

控除証明書をなくしたら?

控除証明書を紛失したとしても納付時の領収書(原本)があれば、証明書の代わりにそれを添付して申請を行うこともできます。
また、年金手帳と本人確認書類(運転免許証など)を持参して最寄りの年金事務所に出向き、再発行申請を行えば、再度証明書を発行してもらうこともできます。

最後に

年末調整に間に合わなかった場合や、あるいは、その年の保険料初回納付が10月以降であったときは控除証明書の送付が翌年2月ごろとなりますので、そのような場合は確定申告をして下さい。
そうすることで控除を受けることができます。
なお、その際には勤め先から発行される源泉徴収票の添付も必要となりますのでご注意下さい。

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