学資保険を受け取る際の3つの注意点!受取人には一時所得がかかる?

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子供の教育費を積み立てる方法の1つとして学資保険は有名ですが、満期金や祝金などを受取る際には税金が発生するのか心配している人も少なくありません。
契約者と受取人の関係や、満期金の金額によっては税金が発生する可能性がありますので注意が必要です。学資保険受取時の注意点をみてみましょう。

【受取時に所得税がかかる場合】

受取時に課税されるかどうかの基準は、満期金から保険料支払い総額を引いた金額が50万円以上あるかどうかで判断されます。
学資保険で受取ることができる満期金や祝金は、一時所得と見なされ所得税の対象になります。一時所得の課税対象になるのは、学資保険の運用で得た利益から50万円を引いた金額で、一時所得の半分を税金として納めることになります。
400万円以上の学資保険に加入する場合は、返戻率から概算し利益が50万円を超えないように注意しましょう。

【学資年金は課税対象になる】

学資保険の受取方には一括で受け取る方法と、学資年金として分割して受け取る方法があります。
学資年金で受け取った場合は、一時所得ではなく雑所得という扱いになります。一時所得の場合よりも利益という要素が強くなるため税金の種類が異なります。
雑所得の場合一時所得よりも低い金額でも課税対象になりますので年金形式で受け取る場合には課税対象になる可能性が高くなります。
このように同じ学資保険でも受取方によって課税の種類や課税される金額などが異なりますので注意が必要です。

【契約者と受取人が違う場合の税金】

親が保険料を支払い子供が受取人になっている場合、受取時に贈与税が掛かります。このように保険料を負担している契約者と受取人が異なる場合は贈与税が掛かりますので注意しましょう。
税金の支払いがある分、受取額も減り最終的に元本割れをするリスクも考えられます。
贈与税は税金の中でも税率が高くなるため、このような契約にしている人は、受取人を契約者と同一人物にするか、贈与税がかからないような受取額に設定するようにしましょう。

【まとめ】

学資保険は、子供の将来への備えとして加入しますが受取時に税金が掛からない様に、利益が50万円以下になるようにしたり、分割せずに一括で受け取るようにする、契約者と受取人を同一にするなどの対策が必要です。
また学資保険に加入する場合は、どのような場合に税金が掛かるのかをしっかりと把握して受取時に損のない様にしましょう。

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