要注意!学資保険の名義変更をすると贈与税がかかるケース!

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学資保険は、子供の入学や進学に合わせて祝金や満期金を受け取る事ができるもので一般的に親が契約者となり子供が被保険者となって加入するケースが多いようです。
しかし、契約者と受取人の関係によっては贈与税が掛かる場合もあり注意が必要です。
学資保険と受取時に発生する税金についてみてみましょう。

【保険の名義変更をすると贈与税がかかる?】

保険料を負担していた親が満期金を受け取った場合には満期時の保険金は一時所得とみなされ所得税が掛かります。ただし税金が発生するのは受取額から払い込んだ保険料を差し引いた金額ですので、覚えておきましょう。
保険契約途中に名義変更をした場合にも注意が必要です。もし保険料を負担していない人が保険金を受け取った場合には贈与税が掛かります。
学資保険の受取人が子供の場合満期金受取時に子供に対して贈与税が発生する事になります。ただしこの場合、贈与の基礎控除額は110万円となっていますので、保険金が110万円以下の場合贈与税は掛かりません。

【契約者と受取人が違う場合は要注意!】

このように、契約者が親で受取人が子供のように契約者と受取人が異なる場合は贈与税が発生するため注意しましょう。
最近では、孫のために祖父母が学資保険に加入するケースも増えていますので保険金額によっては同様に贈与税が発生する可能性がある事を理解しておきましょう。
基礎控除の110万円があってもバブル期などに加入した利率のよいお宝保険の場合、非課税枠の110万円を超える保険金を受け取るケースが多々あります。受取時に贈与税が掛からない様に、契約者と受取人を同じ人物で契約する、満期金を減らすなどの工夫が必要でしょう。

【教育資金贈与なども検討しよう】

もし、子供や孫のために教育費を援助したいなら教育資金贈与という方法もあります。この制度を使えば、教育資金が1,500万円まで非課税で贈与ができます。
利用する場合は細かい条件等がありますので、税理士などの専門家や、最寄りの税務署に相談したり、国税局のホームページ等で確認してみましょう。

【まとめ】

子供や孫の将来を考えて学資保険に加入しても、いざ受け取る時に多くの税金を支払う事になればせっかく積み立ててきた教育費も思うように使えません。学資保険に加入する場合は、後に贈与税が発生しないように契約者や受取人を誰にするのか、満期金、返戻率なども交え慎重に検討する必要があります。

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