離婚したら子供の学資保険はどうする?離婚後に必要な手続き

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子供が生まれたら学資保険に加入する世帯は多いですが、もし両親が離婚した場合には注意が必要です。離婚時に忘れてはいけないのが保険の名義人や受取人の変更手続きです。学資保険においては特に、子供の将来の教育費という大きな費用が関係してきますので忘れずに手続きを取ることが大切です。

【学資保険は離婚しても継続すべき?】

子供の教育費として積み立ててきた学資保険は離婚の際に揉めることが多いのです。それは、学資保険は満期まで継続して加入し、初めて得になるものでもしも途中で解約をした場合元本割れをするリスクがあるのです。
元本割れをするリスクを避けるために、解約をせずにそのまま契約をしておいた場合保険料の負担が家計に重くのしかかることも現実です。
離婚して十分な収入がない場合、無理に学資保険を継続せずに解約返戻金で別の保険に加入することを検討してみるのも一つの手段です。

【学資保険の名義変更をしなかった場合】

世帯主である夫が契約者となり学資保険に加入している場合、離婚が決まったら親権を持つ者が契約者になるように名義変更をしましょう。もしも、離婚後にそのまま夫名義で契約をして妻が子供の親権をもった場合夫が勝手に解約をして返戻金を受取るリスクや、満期金を持ち逃げされるリスクがあるからです。
このようなリスクを回避するためにも、離婚が決まった時点で契約者と受取人の変更をしておくことをおすすめします。
学資保険の場合、子供を引き取る側の名義にするのが順当な方法ですので第三者を交えしっかりと話し合いをしておきましょう。

【離婚専門の弁護士に相談することも検討】

一般的に当事者同士の離婚協議は、思わぬトラブルに発展したり、大切な取り決めの漏れや抜けが生じることがあります。
特に保険や法律などに関することは専門的な知識のない当事者同士で話し合っても、解決にはなりません。
夫婦として生活していた時には、金銭的なトラブルにはならない事例も一旦離婚して他人になってしまうとやはり自身の生活やお金のことを最優先して考えるものです。
離婚協議は当事者だけではなく必ず離婚問題に詳しい第三者を交え行うようにしましょう。

【まとめ】

離婚時には、さまざまな手続きが必要になりますが中でも子供の教育費として貯めてきた学資保険の名義人、受取人の変更は忘れずに行いましょう。また後からトラブルにならないためにも、離婚協議をする場合は、当事者だけでするのではなく専門家を交えて行うことが望ましいでしょう。

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