学資保険に祖父母名義で加入!相続税対策として活用できる制度

person-3062271_1280

2015年以降、相続税の増税を受けその節税対策として祖父母から、孫への生前贈与などが注目を浴びています。
その一つとして孫のために祖父母名義で学資保険に加入し、教育費の贈与を受けるという方法があります。
教育資金の一括贈与は、非課税対象になるのか、また相続税の節税になるのかなど詳しくみてみましょう。

【教育費を一括贈与すると相続税対策になる?】
祖父母が30歳未満の子供や孫に対して将来の教育費を目的に一括贈与しても一人あたり1,500万円までは贈与税が課せられません。
これを2019年3月末まで利用できる「教育資金一括贈与の非課税制度」と言います。
これは、相続税の支払いが発生する場合に、税金の負担をせずに相続財産を減らせることから相続税対策として多くの方が活用されています。
教育費の一括贈与を活用する場合は、下記のような注意点もあります。
・領主書などが必要
・一回贈与すると後で払い戻せない
・教育資金に利用しなかった場合、30歳になった時点または口座残高がゼロになって時に贈与税が発生する。
などがありますので活用する際には覚えておきましょう。

【学資保険を活用した暦年贈与】
贈与税は、贈与を受けた人の年間贈与額が110万円までは非課税になります。
これを暦年贈与と言われる贈与税の課税方式の1つです。
教育資金を一括贈与するよりも、暦年贈与の方が活用できる範囲が広いため学資保険を活用した暦年贈与について詳しく知っておくとよいでしょう。
例えば、祖父母が学資保険の契約者となり孫を被保険者、受取人に設定して保険に加入するケースです。
学資保険では、契約者と学資保険の受取人が異なる場合贈与税になります。
暦年贈与を活用すると、年間110万円までは非課税になりますので受取金を110万円以下に設定しましょう。
この場合、満期金500万円とし17歳から年間100万円を5回に分けて受取る形にしておくと暦年贈与を活用すれば受取時に税金は掛かりません。

【一括贈与と都度贈与の違い】
教育資金の一括贈与で最大1,500万円までは非課税になります。
また年に110万円までは非課税になりますし、学費などが必要なたびにお金を払う都度贈与も原則非課税になっています。
ただし、教育費に該当するものは学費や教材費、文具代、扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産のことを指します。
これら以外のものは教育費に該当しないため気を付けましょう。

【まとめ】
相続税対策としては、このように様々なものがあります。
各制度の特徴やメリット、デメリットを十分に理解し自身にあった方法を選択して相続税の節税に努めましょう。

関連記事

ページ上部へ戻る