孫のために備える学資保険について

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はじめに

学資金の備えにはいろいろな選択肢があります。
保険で備えるケースや税金の非課税対象枠で備えるケース、奨学金制度や教育ローンで備えるケースなどが一般的ですね。
もしお孫さんのために学資金を備えるとしたら、あなたはどの選択肢を選びますか?

今回は、おじいちゃんやおばあちゃんが契約可能な学資保険と、注意すべき点についてご紹介したいと思います。

学資保険契約者の範囲

一般的に学資保険は、親御さんが契約し、お子さんを被保険者とするケースが多いでしょう。
しかし条件をクリアできれば、おじいちゃんやおばあちゃんが保険契約をし、お孫さんの教育資金のサポートをすることも可能です。

そのクリアすべき条件は、
・親御さんが学資保険加入を了承していること。
・死亡リスクを考え契約される方の年齢に制限がある。(男性は50代で加入が厳しくなる場合もあります)
・契約者となる祖父母が、お子さんやお孫さんと同居していること。
・お孫さんを扶養していること。
こういった条件が加わります。

学資保険加入のデメリット

お孫さんのために学資保険に加入する場合のデメリットについて、確認していきましょう。

まず、他の保険プランでも見られるように、加入年齢によって保険料が割高になってしまう点があります。
また保険プランにもよりますが、加入年齢が高いことで保険料払込期間が短いプランしか選べない場合があります。そのため短期間で多くの保険料を支払うことになってしまうこともあります。

学資保険にかかる税金について

つづいて気になる税金についてです。
学資保険は、ある時期になると祝い金や満期保険金が支払われます。
それらは税金の対象となることを忘れてはいけません。
もし、祝い金や満期保険金の受取人が契約者本人であれば、所得税(一時所得)として取り扱われます。一時所得の特別控除額は50万円ですので、満期保険金や祝い金の金額から経費となる保険料総額を差し引きます。
その金額が50万円以下であれば非課税となり、50万円を超えていればそれに対して所得税が課税されます。

また、祝い金の受け取りを高校入学や大学入学など、特定の時期にまとめて受け取る場合、所得税の雑所得として取り扱われます。
雑所得には、残念ながら控除枠がありません。
そのため受け取る保険金や祝い金から支払った保険金総額を差し引いた値がそのまま課税対象となります。

まとめ

今回は大切なお孫さんのために、おじいちゃんやおばあちゃんが学資保険に加入する場合について紹介しました。

ちなみに契約者がおじいちゃんやおばあちゃん、保険金の受取人がお孫さんといった場合もありますよね。
その場合、おじいちゃんやおばあちゃんから孫に、教育資金を贈与するということになります。
そのため、贈与税の対象になります。
贈与税には、暦年贈与の控除額として110万円が設定されていますので、年ごとに110万円を超えなければ、非課税扱いとなります。

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