税金のかからない学資の贈与方法とは?

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はじめに

子どもさんやお孫さんの将来の進学に備えて「何かをしてあげたい」と考えている方は少なくないでしょう。
そのような方に向けて、まずは「学資保険」の利用をおすすめしたいところです。
しかし、この方法は場合によっては贈与税などの税金がかかってしまうこともあります。
税金がかからず、子どもさんやお孫さんに学資を提供してあげる手段はないのでしょうか?
以下で考えてみることにしましょう。

学資保険は税金がかかる?

受け取る保険金の額にもよりますが、受取人を子どもさんやお孫さんなど自分以外の人にしてしまうと一般的には贈与税がかかってしまいます。
ご自身を契約者兼受取人にした場合でも、何回かに分けて年金方式で受け取る形では雑所得となり、課税される可能性が高くなります(ただし、その額が20万円以下でサラリーマンや公務員などの方の場合は非課税となります)。

一方、ご自身を契約者兼受取人として満期の際に一括で保険金を受け取り、かつ「受け取った保険金-支払った保険料の総額」が50万円以下であれば、税金はかかりません。
学資保険の場合、受取額は200万円から300万円程度のケースが多いですし、また返戻率も高くて110%前後までですから、「税金がかからないように」ということであれば、この方式がベターということになるでしょう。

税金の制度を利用する

これから紹介する「教育資金の一括贈与の非課税制度」を利用すれば、贈与税がかからずにまとまった額(最高1500万円まで)の学資(教育資金)を子どもさんやお孫さんに提供することが可能です。

利用方法

まず資金を受け取る側の子どもさんやお孫さん名義で金融機関に「教育資金口座」の開設を申込み、その口座に一括で資金を預け入れます。
なお受け取る側はその金融機関経由で非課税の申告書を税務署に提出することになります。
そして、そのお金を利用するときには、確かに「教育資金」であることを示す領収書などの書類を提出しなければなりません(教育資金として認められる範囲もきちんと決められています)。
それ以外の目的でお金を使うことはできませんので、せっかく学資として提供したお金を他のことに無駄遣いされてしまう心配もなくなります。

また、一般的に相続の発生3年以内前に贈与された財産は、相続税を算出する際に相続した財産として加算されることになっていますが、この制度を利用して提供を受けた資金はその加算がされないというメリットもあります。

利用上の注意点

「教育資金」以外の目的でその資金を使った場合や、子どもさんやお孫さんが30歳になるまでに使いきれず残った資金には、贈与税が課せられてしまうことになります。
また、一旦口座にお金を預けて(資金を提供して)しまうと、後から払い戻すことはできません。
他にも注意点がいくつかありますので、利用に際しては金融機関の説明をしっかりと受けるようにして下さい。

まとめ

今回は、税金のかからない学資の贈与方法について考えてみました。
一括か積立式か、非課税を選ぶのか利息(返戻率)を選ぶのか、あるいはどれくらいの金額を提供してあげたいのかなど、それぞれの事情に合わせて制度や商品を上手に活用するようにして下さい。

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