学資保険の満期について

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はじめに

お子さんのための将来の備えとして、コツコツと積み立ててきた保険がついに満期に!
目標を達成したときはとてもうれしいものです。
しかしちょっと待ってください。
満期保険金の「受取人が契約者本人なのか?お子さんなのか?」で、課せられる税金が変わってくることをご存知でしょうか?
今回は、学資保険の満期金の受け取り方や、気を付けておきたいポイントをご紹介したいと思います。

学資保険の満期について

まず満期とは、学資保険に加入して保険期間が終了するタイミングをいいます。
その時期はおおよそ、お子さんの高校卒業時期や大学入学・卒業の時期など、お子さんのライフイベントに合わせたタイミングで設定されます。
そしていよいよその時に満期保険金を受け取るわけですが、積み立てた保険金がそのまま手元に入るわけではありません。一般的には利息をプラスされて受け取ります。
そして、その受け取り方で税金が課せられるわけですね。

保険料の払込期間と支払い方法には

保険料払込期間は、その名の通り保険料を払い終える期間(だいたい10~15年間)のことをいいます。
その後設定した時期(18歳や22歳など)に、保険の満期期間が訪れ、満期金を受け取ることになります。
また保険料の払込方法には、毎月決まった日に払い込む月払いや、支払うすべての保険料を最初に一括で支払う一括払い。半年ごともしくは1年ごとに支払う半年払いや年払いがあります。
さらに、保険料全額を保険会社にいったん預けて、定期的に保険会社から払い込んでもらう全期前納払いもあります。
これらの利点は保険料をまとめて支払うことで、保険料総額を抑えることにあります。契約途中でも払込方法の変更が可能です。

次の項目では、満期保険金の受け取り方と、税金について見ていきましょう。

学資保険の満期を迎えたら

学資保険の満期を迎えたら、保険期間中のすべての保障が終了します。
そして保険会社から満期保険金が支払われ、これに税金がかかります。
また保険満了後は、生命保険控除は受けられなくなります。
保険満期時に受け取る満期保険金は一時所得となり、年ごとに受け取る祝い金は雑所得として扱われます。
また保険金を受け取るのが契約者ではなく、被保険者である子どもの場合は、その満期保険金に対して贈与税がかかります。

まとめ

今回は、学資保険の払込方法やその特徴、満期保険金の取り扱いなどについてご紹介しました。この中で、保険金受取人が契約者本人であれば一時所得が、またお子さんにした場合には雑所得が課せられますので、どのように受け取るのがベストな方法かしっかりと検討されることがおすすめです。

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