医療保険で焼け太りになった!って本当なの?

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保険の話で、「焼け太り」という言葉を度々耳にします。語源は火事にあったものの、損害を受けた建物や家具の価値以上のお金が保険金で入ってくる状態をいいます。転じて損害を利用して必要以上に利益を出すことを焼け太りと呼ぶようになりました。
焼け太りとは、たとえば損害・損失額が500万円だったのに保険で500万円以上、適用され受け取った保険金のことです。
例えば、600万円支給されたなら100万円支給額が増える・・・なんてそんな上手い話が本当にあるのでしょうか?
ここでは、医療保険で焼け太りは起こりうるかについて説明したいと思います。

【保険会社も甘くない】

損害保険の場合、2つの保険会社に入っている。たとえば、事故で被害や損害が発生した場合でも、2社分の保険が適用されることはありません。
その場合は、2社からの保険金の合計金額を按分(あんぶん)します。按分とは、その額を比例してそれぞれに割りふることです。例えば、1社だと保険の適用額が500万円だとしたら半分ずつの250万円をそれぞれの会社が支払います。
もし損害を受けた対象物が500万円分の価値しかない場合には、加入した保険会社の数によって増えていくのなら保険金詐欺などの犯罪につながりかねないからです。

【医療保険で焼け太りがあったと聞いたけど?】

前述のように損害保険では焼け太りは発生しません。
しかし医療保険では焼け太りが起こるケースもあるようです。
なぜかというと損害保険と医療保険では、保険の主旨が違うからです。

損害保険では主に物損被害、火災保険や自動車保険などです。
しかし、これを悪用して故意に壊した場合、不正行為だと発覚すればよいのですが、そうでなかった場合、保険会社はお金を支払わなければなりません。

一方医療保険はケガ・病気に支払われるものです。
故意にはなかなかできませんし、もしやったとしても医師はそういう不審なケガ・病気を見抜くことができます。不自然なケガの仕方や、病気であっても自分で体内に不審物を摂取したあとがあればすぐにばれてしまいます。
そのほかにも、病気・ケガの場合はそのときの治療額だけで生活に支障がなくなるとは言い難いものです。

入院時、差額ベッド代(入院時に入る部屋)や食事代・その病気そのものの治療ではない予防診療は健康保険適応外です。
そのほか、予防接種や人間ドック、先進医療費も適応外にあたるため、その分をカバーするために医療保険ではやや多めに支払われるケースもあるようです。
しかし、これは焼け太りにはあたりません。
健康保険適応外の分を補うものなので過分に余って受け取る人が得をするということにはなりません。

【まとめ】

医療保険に限らず、どの保険でも焼け太りというようなことが、発生しないようになっています。保険は不意の損害、病気などによるマイナス出費で生活が困らないようにするものであって、儲けるシステムではありません。
いわばライフラインなのですから、自分の生活にあった保険を選び上手に活用していきましょう。

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