生命保険契約もクーリングオフ制度が使える?使う時の注意点

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生命保険契約時におけるクーリングオフ制度は、通常とは少し異なる点があります。また契約した場所や、内容によってはクーリングオフが出来ないケースもありますので注意が必要です。
生命保険契約におけるクーリングオフ制度についてみてみましょう。

【クーリングオフ制度と条件】
クーリングオフ制度とは、営業の担当者や周りの雰囲気に飲まれ一度は契約したが帰宅して、冷静に考えると自分には必要なかった、以前にも同じような保険に加入していたなどで、契約を解除したい場合に使う事が出来る消費者の為の制度です。
一般的にクーリングオフが出来る商品は、訪問販売や、電話勧誘など相手から一方的に販売されて購入したものになります。保険の場合は、これらとは少し違いそれぞれの保険商品ごとにクーリングオフ制度を設けています。
クーリングオフ制度を利用する場合、8日以内の申告が必要になります。また、契約直後2~3日程度でしたら、電話だけで解約をする事もできます。これは生命保険会社の書類作成や、審査などに数日間かかりその間でしたらまだ契約に至っていない事が多い為です。
解約する意志が決まったらすぐに、保険会社に連絡をしてみましょう。

【クーリングオフできない場合】
どのような、保険でもクーリングオフが出来るわけではありません。保険料品によってはできないものもありますので、契約する前にはこのような事も踏まえて慎重にしなくてはいけません。
クーリングオフが出来ない商品は、申込者本人が指定した場所での契約、営業、事業などの会社の契約、保険期間が短い契約などがあります。
保険契約では、自分が決まった時間に来店予約をして保険の相談をし、契約に至った場合などはクーリングオフを利用する事はできません。
自分から契約をしに行った、または契約の意志がある事をアピールしている場合は自ら契約をしたとみなされるからです。
また、保険期間が1年未満と短い物についてもクーリングオフは利用できません。
ただ、自宅での契約の場合クーリングオフを利用する事ができますので、覚えておきましょう。

【まとめ】
生命保険の種類や、契約時の状態によってはクーリングオフを利用できないケースもあります。
また、保険会社によっては契約した当日から8日以内とする所と、契約の翌日から8日以内の所があります。
契約をする時には、事前に保険内容やクーリングオフの有無、期間などをしっかりと確認しておきましょう。

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