学資保険は非課税となるのか?

hika

お子さんが生まれるとやはり気になるのが学資保険ではないでしょうか?
お子さんの大学入学費用などの教育資金として学資保険に加入している親御さんも多いでしょう。
そこで知っておきたいのが、学資保険が非課税となる場合とならない場合です。
今回は「 学資保険は非課税となるのか 」について項目別にご説明します。

目次
1.学資保険とは?
2.学資保険の給付金
3.学資保険の給付金を一括で受け取った場合
4.学資年金の場合
5.まとめ

1.学資保険とは?

お子さんの将来の教育資金を備えておく目的で加入する貯蓄型生命保険のひとつです。
そのため保険契約者が不慮の事故や病気などで亡くなられた場合は、それ以降の保険料の支払いは免除となり、保険金・給付金は契約通り支払われる特徴も兼ね備えています。

2.学資保険の給付金

学資保険の給付金をもらうときに「この場合は課税」「この場合は非課税」とスパッと2つに分けられるわけではなく、場合によってかかる税金の金額、種類が違ってきますのでそこも含めて説明します。

3.学資保険の給付金を一括で受け取った場合

満期が来て、一括で受け取ったお金は「一時所得」となります。
そして、一時所得として受け取った学資保険には特別控除額があり、上限50万円未満となっています。以下のような計算になります。
総収入金額(満期時に受け取る)-支払った保険料の総額-特別控除額=一時所得
これでマイナスになった場合、非課税です。
では、プラスになった場合どうなるでしょうか。
たとえば、一時所得が+10万円になった場合、税額は一時所得の2分の1になります。この例の場合は5万円を税金として納める必要があります。

4.学資年金の場合

学資保険は、2種類あります。
保険料を払い続け満期に一括で受け取る形と、毎年受け取る「 学資年金 」の形です。
年金形式の場合、受け取るお金は「 雑所得 」となります。
その計算方法は以下の通りです。
学資年金の年額-学資年金の年額×(支払った保険料の総額÷総支給見込み額)=雑所得
たとえば、大学4年間の資金に毎年100万円の学資年金を組む場合、総支給見込み額が400万円、支払った保険料の総額は380万円とします。
100万円-100万円×(380万円÷400万円)=5万円
そうすると、5万円が雑所得となります。
会社員の場合、雑所得が20万円を超えなければ非課税ですが、自営業者の場合は課税対象となります。尚、一時所得と雑所得にかかる税金は所得税となります。

5.まとめ

学資保険が非課税になるのは、満期に一括で受け取る場合では、一時所得がマイナスになるとき。学資年金の場合では、会社員の場合、雑所得が20万円を超えないときでした。
学資保険の課税・非課税への分かれ目や、どのような税金がかかりそうか、ケースバイケースですので、保険会社の担当者とよく話し合ってどんな契約にするか考えることが大事です。
もちろん保険会社によって内容も異なってきますので、ネットなどで事前によく調べておきましょう。

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