学資保険と年末調整

beautiful-blur-casual-935756

はじめに

お子さんの成長とともに、受験や進学、入学の際には多額の教育費・学費が必要になります。
国公立のお子さんの人数や進学先が公立校か私立校かによっても、その金額は変わってきます。現在、国公立大文系の1年間の授業料は平均約53万円、入学金平均30万円となっています。また、私立大学文系の1年間の平均授業料は約74万円、入学金平均約24万円、私立大理系だと1年間の学費は平均約104万円、入学金平均約26万円となります。4年間の学費はいずれにしても、かなり高額になることが分かると思います。
学資保険はお子さんの入学時や進学時に、満期保険金等の教育資金を受け取ることができる貯蓄型の保険です。
今回は学資保険の控除の年末調整について紹介します。

学資保険と生命保険

学資保険は生命保険会社が販売する商品の一つです。
契約者の親が死亡・高度障害状態など、万一の際にはその後の支払いが免除され、満期保険金を受け取れるなど、生命保険の性質も兼ね備えています。

年末調整では、学資保険は「一般生命保険料控除」に該当します。一般生命保険料控除に含まれるその他の保険は、死亡保険・養老保険・収入保障保険などがあります。
生命保険料控除を受けるためには「生命保険料控除証明書」が必要です。
この証明書は毎年10~12月に加入している生命保険会社から郵送されてきます。年末調整の際に必要な書類ですので、しっかり保管しましょう。
ちなみに、この証明書は再発行が可能ですが、再発行の手数料が掛かることがあります。
支払った保険料に対し、所得税で最大4万円の控除が受けられます。控除の額は、年収や保険料などによって、異なります。

控除を受けるには?

会社員の場合、「給与所得者の保険料控除申告書」に注意事項を記載し、生命保険料控除申告書を添付して会社に提出します。
例えば妻名義の専業主婦である妻が学資保険の契約者で、夫が保険料を支払っている場合でも、夫の所得から控除は可能です。
自営業の方は毎年2/16~3/15までの確定申告の際に、確定申告書の生命控除欄を記入し、「生命保険料控除証明書」を添付して、提出すれば控除を受けることができます。

控除を受けるための注意点

ここで注意しなくてはいけないことは、保険期間5年未満の場合、保険によっては控除対象にはなりません。
また、平成22年度税制改正により、改正前と改正後では生命保険料控除の取り扱いが変わりました。平成24年1月1日以前の契約は旧制度、平成24年1月1日以降の契約は新制度による契約方式となります。学資保険加入の時期により、控除額や受取額の計算方法に違いがありますので、よく注意しましょう。

関連記事

ページ上部へ戻る