病気が再発! 同じ病名だった場合医療保険から給付金を受け取れる?

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以前病気になり入院して、医療保険から入院給付金を受け取った人が同じ病名で再度入院をした場合給付金を受けとる事はできるのでしょうか?
医療保険では、1回の入院とされる場合と、別入院となる場合がありますので、これを機会にそれぞれきちんと理解しておく様にしましょう。

【医療保険での1入院の数え方】
(1回の入院とみなされる場合)
医療関係特約、医療保険ともに同じ病気を原因として再度入院をした場合前回の入院と合わせ1回の入院とみなされます。ただし前回入院して退院日の翌日から180日を経過して再度入院した場合は別入院となりますので注意しましょう。
1入院とみなされる場合は、医療保険の契約内容に従い限度日数まで入院給付金が支払われます。

(別入院とみなされる場合)
同じ疾病で入院してもその原因が異なる場合や、病名が違う場合などは別入院の扱いになります。それぞれの入院において限度日数まで入院給付金を受け取る事ができますが、通算して受け取れる給付金日数に限度がありますので通算支払い限度日数を確認しておきましょう。

【医療保険の入院時支払い限度日数】
医療保険で入院給付金を支払う契約には、1回の入院で支払われる入院限度日数を約款で決められており、60日、120日、180日、730日などがあります。
1回の入院で支払い限度日数120日型の保険に加入していた場合についてみてみましょう。
Aさんは大腸炎を患い、90日入院して無事に退院をしました。医療保険で入院給付金120日型に加入していた為、90日分の給付金を受け取る事ができました。
Bさんも大腸炎になり130日入院する事になりました。同じく医療保険で入院給付金120日型に加入していた為、請求をしましたが120日分しか受け取れず、残りの10日分については実費で対応する事になりました。
この様に、入院給付金は支払い限度日数分までは請求をする事が出来ますが、それを超えた部分については受け取る事ができませんので間違えない様にしましょう。

【まとめ】
1回の入院について、支払い限度日数の他に通算支払い日数限度というものもある事を覚えておきましょう。
また医学上同一の病気、または重要な関係のある病気を直接の原因とした入院を2回以上した場合、1回の入院とみなされますので注意が必要です。
保険の約款に書かれている事は、専門用語が多く読んでも難しくて理解できない場合もあるでしょう。この様な場合は、いざという時に誤解のないよう、早めに加入している保険会社に連絡をし、説明を受ける様にしましょう。

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