- 2018-5-7
- 医療保険
日本に住んでいる人は、国民健康保険、健康保険、船員保険、共済組合などの公的医療保険に必ず加入することになっています。公的医療保険の種類はさまざまですが、その負担割合はどれも同じで年齢によって分けられています。窓口での自己負担割合についてみてみましょう。
【窓口での自己負担割合】
窓口での自己負担割合は、基本的には下記のようになっています。
・未就学児 2割
・6~69歳 3割
・70~74歳 2割
・75歳以上 1割
ただし、70歳以上で現役並みの所得がある人などは一部例外もあります。また市町村ごとに乳幼児医療費助成制度があり自己負担の一部または全部が助成される自治体もありますので、お住いの自治体で確認しておきましょう。
【高齢受給者証】
サラリーマンなどで会社の健康保険に加入している場合は、会社から健康保険証が渡されます。自営業者などが加入する国民健康保険の場合は、毎年決められた時期に有効期限が記載された保険証が自治体から送付されます。国民健康保険の有効期限は1年となっていますので、期限が切れる前に更新の手続きを行うようにしましょう。
また、75歳以上の人は後期高齢者医療制度に加入し医療機関を受診する際にはこちらを提示することになります。
70歳~75歳未満の人は、健康保険高齢受給者証または、国民健康保険高齢受給者証などが交付されます。
【医療費1割と3割の基準になるもの】
後期高齢者の医療費の自己負担割合は、該当する年度の住民税の課税所得によって決まります。後期高齢者で自己負担が1割の人は、課税所得額が145万円未満の人です。自身が145万円未満であっても、同居している後期高齢者の中に145万円を超える被保険者がいれば現役並み所得と見なされ自己負担は3割になります。
特に年金受給額が多い人や、賃貸経営などを行っている場合は、前年度よりも収入が増えて自己負担割合が1割から3割に増えるケースもあり注意が必要です。収入が前年度よりも増えそうな場合はあらかじめ確認しておくことが大切です。
自己負担の割合は、毎年8月1日に切り替わりますので自身の自己負担割合に注意しましょう。
【まとめ】
公的医療保険は、日本に住む全ての人が加入するもので保険の種類は職業によってさまざまです。しかし、自己負担割合は基本的にどの保険でも全て同じになっています。ただし70歳以上の高齢者の中には例外として世帯収入が現役並み所得とみなされる場合は、自己負担割合が増えるケースがあり注意が必要です。