最悪の場合財産の差し押さえも!?年金の滞納について

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【はじめに】
年金滞納者の中には「どうせ自分が歳をとるころには年金はもらえなくなっているかもしれないし、払うだけ損」と考える人も多いようですが、本当にそうなのでしょうか?
今回は、年金を払う理由と、滞納が続いた場合どうなるのかをまとめます。

【公的年金の保険料について】

1.年金を払う理由
年金の恩恵を受けるのは、老後だけとは限りません。
働き盛りの年齢でも、病気や不慮の事故などで障害を負ってしまった時にも恩恵を受ける可能性があります。
また、万が一自分が死亡してしまった場合、それまで年金を納めていれば、家族に遺族年金を残すこともできます。
しかし、障害年金や遺族年金を受給するには、年金への加入期間が一定割合以上必要です。
年金は必ずしも「老後にお世話になるもの」とは限らないのです。
今現在、年金を払えるだけの収入を得られていないという場合は、役所で免除手続きや猶予手続きを行いましょう。
手続きを通して「事情があって払えません」ということを伝えていれば、実際には未納でも、障害年金・遺族年金・老齢年金を受け取ることができます。

2.年金を滞納すると
以前は、年金の保険料を滞納して督促が届いても、2年の時効が過ぎれば逃げ切れると言われていましたが、滞納者の増加が問題となったため、今は強制徴収の強化が図られています。
年金を滞納し続けると、段階に応じた措置が取られます。

(1)「催告状」が届く
決められた納付月の翌月末を過ぎても年金を納付せずにいると「未納状態」とみなされます。
未納状態が続くと、催告状(さいこくじょう)という書類が送られてきます。
また、国から委託された業者から、電話がかかってくることもあります。

(2)「特別催告状」が届く
催告状が送られてきても未納状態が続くと、「特別催告状」という書類が送られてきます。
「そんな怖そうな書類を送られても、とても払える状況じゃない!」という場合は、役所の窓口に相談しましょう。

(3)最終催告状の送付
催告状・特別催告状を無視して未納状態が続くと、「最終催告状」という書類が送られてきます。
この書類は「支払い能力があるにも関わらず、年金を滞納している」とみなされた人に送られます。
この段階で納付すれば、未払いの分の年金のみで、延滞金はかかりません。
速やかに納付しましょう!

(4)督促状が送られてくる
最終催告状を無視すると、「督促状」が送られてきます。
督促状に書かれた期限を過ぎても未納状態が続くと、いよいよ延滞金が加算されてしまいます。
延滞金の利率は14.6%です。
さらに、督促状に書かれた期限までに支払わないでいると、財産や所得などが精査され、強制徴収や財産の差し押さえの可能性も出てきます。
督促状が送られてくると「2年の時効」も中断されるので、未納で逃げ切ることはほぼ不可能となります。

【まとめ】

以前は、年金の保険料を滞納していても、厳しい措置が取られるケースは少なかったようです。
しかし、近年は年金滞納に関する部署の人員を増加したり、マイナンバー精度を導入して徴収漏れをなくすための準備をするなど、国をあげて徴収の仕組みを強化する方向に動いています。
将来の自分や家族のためにも、年金を払えるならきちんと払い、払えないならそれなりの手続きをして義務を果たしていきたいですね。

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