年金分割とは? 手続きの方法や注意点について

22226182_s

年金分割とは、どのような制度なのでしょうか。分割の方法や手続きなどについて、簡単にわかりやすく解説します。手続きをする際の注意点についても併せて見ていきましょう。年金分割について理解し、手続きをスムーズに行えるようにしましょう。

年金分割について

年金分割は、夫婦が離婚した時に利用できる制度です。結婚してから離婚するまでの間の厚生年金の記録を分割し、一人一人の年金にする制度となっています。二人のうちどちらか、または二人ともが厚生年金へ加入している場合に制度を利用することができます。

国民年金の場合は対象外となり、制度を利用できないため注意が必要です。分割は、合意分割または3号分割という方法を用いて行われます。合意分割は、話し合いによって分割の割合を決める方法です。

これに対し3号分割は、厚生年金加入者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)が手続きを行う方法となります。この方法が利用できるのは、パートで働いている方や専業主婦(主夫)の人のみとなっています。また、分割の割合は半分ずつとなっています。

合意分割と3号分割では、それぞれ利用条件が定められています。条件に当てはまらなければ、その方法を用いて分割することができなくなります。それぞれの利用条件をよく確認するようにしましょう。

手続きの方法について

年金分割の手続きを行う場合、まずは年金分割のための情報提供請求書を用意する必要があります。この請求書は、年金機構のサイトから取得することができます。請求書の準備ができたら年金事務所へ提出し、年金分割のための情報通知書という書類を受け取ります。

手続きは、分割の割合が決まっているかどうかで進み具合に差が出てきます。合意分割で二人が納得した場合や、3号分割を選択した場合などは手続きが比較的スムーズに進みます。ですが、合意分割の話し合いで分割の割合が決まらない場合は注意が必要です。

このような場合、家庭裁判所に調停を申し立てるなどして協議を行う必要があります。家庭裁判所を挟むことで、手続きが完了するまでに時間がかかる可能性があります。分割の割合が決まったら、年金事務所で年金分割改定請求の手続きを行います。

その後、分割の割合を基準に厚生年金の標準報酬が改定されます。改定後に通知書を受け取り、手続きは終了となります。

手続きをするうえで気をつけること

年金分割をする場合、離婚した日の次の日から2年以内に手続きを行う必要があります。この期限を過ぎると、手続きができなくなります。また、離婚が成立した後に相手が亡くなった場合も注意が必要です。

このような場合、相手が亡くなった日から数えて1ヶ月以内に手続きをしなければなりません。年金を受け取れるのはまだ先であっても、手続きを後回しにすると後々、後悔することになります。

最後に

今回は、年金分割の手続きなどについてご紹介しました。手続きには期限があるため、離婚後は早めに年金事務所へ行って手続きを終わらせるようにしましょう。手続きを後回しにせず、速やかに行動することが大切です。

関連記事

ページ上部へ戻る