医療保険で訪問看護を使ったときの自費負担額

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はじめに

訪問看護は、病院への通院が困難な方のご自宅へ、医師や看護師、薬剤師や管理栄養士などが出向いて、医師の指示のもと医療行為や栄養管理のアドバイスなどを行うサービスです。公的な介護保険だけでなく、公的な医療保険も適用対象となります。
この記事では、公的な医療保険の訪問看護に必要な料金(自己負担額)や、福祉制度についてご紹介したいと思います。

訪問看護のサービスについて

訪問看護サービスは、医療保険や介護保険に適用される医療サービスです。
対象となる方は、通院が困難な障がいをお持ちの方や病気療養中の方で、医師に訪問看護が必要と判断された方になります。

訪問看護の利用条件・利用時間・利用回数の違い

訪問看護を受けるには、「医療保険」「介護保険」「自己負担」と3種類の方法があります。どの方法を選ぶかで利用条件や利用時間・利用回数が変わりますので、それぞれの違いを見ていきましょう。

医療保険を利用する場合

医師により訪問看護が必要と判断された方で、介護保険の対象外の方となります。
対象となる主な疾患や状態は、末期の悪性腫瘍や難病の方、人工呼吸器など医療機器を常時使用されている方、または病状の悪化により医師により訪問看護が特別に必要と判断した方が利用できます。
利用時間や利用回数は、通常1回当たり90分で週1回から3回まで利用可能です。医療依存度が高いと判断された方については、90分以上で週1回の利用となります。

介護保険を利用する場合

医療保険と同じく、医師により訪問看護が必要と判断された方で、65歳以上の方で要支援・要介護の認定を受けている方、または65歳に満たない40歳から64歳までの方であっても、厚生労働省で範囲が指定されている16種類の特定疾患で要支援・要介護と認められた方が利用できます。
介護保険については、利用限度額の範囲内で回数が異なり、90分までの利用時間が原則となります。

自己負担で利用する場合

年齢や疾患、利用時間や利用回数に関しても特に制限はありません。ただしすべて自費で負担することになります。

訪問看護の利用料金について

利用料についても、医療保険や介護保険、もしくは自費で利用するかで料金は異なります。

医療保険利用の場合

保険からの給付はなく、所得に応じて1割から3割負担となり、時間や階数の限度を超えた場合は、自己負担となります。

介護保険利用の場合

保険からの支給は、要支援・要介護の度合いによって支給限度額が変わります。また自己負担は、所得に応じて1割から2割負担となります。さらに時間や回数を超えて利用する場合は、自己負担となります。

自費負担の場合

こちらはすべてが自己負担となります。

まとめ

訪問看護サービスは、医師の判断により公的な医療保険や介護保険、また自費負担で受けることができるサービスです。料金やサービス内容は、それぞれ異なりますので、適切なサービスを受けられることをおすすめします。

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