年金の第2号被保険者とは?

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はじめに

みなさんは将来、自分がどれくらい年金をもらえるか把握していますか?
中には「そもそもいくら年金料を払っているか分からない」「医療保険料と年金の違いがよく分かっていない・・」という人もいるかもしれません。
将来に備えて投資をしたり、保険を掛けたりすることも大事ですが、まずは老後の生活基盤になる年金について知りましょう。
今回は特にサラリーマンの方になじみの深い「第2号被保険者」について見ていきます。

第2号被保険者とは

公的年金の制度は大きく分けて2つあります。「国民年金」と「厚生年金」です。
20歳以上65歳未満のサラリーマンは、後者の厚生年金に加入しており「第2号被保険者」と区分されています。この場合、毎月の年金保険料は給料から天引きされています。給与明細をよく見ると元の給料からいくらか引かれているのがわかると思います。
ちなみに一昔前は公務員は共済年金というものに加入していましたが、2015年に厚生年金に統合されました。なので今では厚生年金の構成員はサラリーマンと公務員ということになります。

サラリーマンの年金は二階建て?

サラリーマンは厚生年金に加入しているといいましたが、正確には国民年金・厚生年金両方に加入しているのです。第2号被保険者が払うべき国民年金保険料は、厚生年金全体から拠出されていますので、厚生年金保険料より納めている感覚は希薄かもしれません。
しかし、実際に2つの年金を支払っているので、第2号被保険者の老齢年金は2つの年金から支給されます。これを年金の二階建てといいます。
それだけに国民年金にだけ加入している自営業者や無職の方に比べると老後もらえる年金額は大きくなります。

第3号被保険者

今までは第2号被保険者について言及してきましたが、第2号被保険者とは深いかかわりあいがある第3号被保険者について見ていきましょう。
第3号被保険者は、第2号被保険者が扶養している配偶者(20歳以上60歳未満)が主です。つまりは専業主婦(夫)が主体となっている保険者で、保険料は厚生年金から出されるため自己負担はなしです。将来的にもらえる年金は基礎年金だけです。

ここで気を付けてもらいたいのが「130万円の壁」について。
年収130万円以上の稼ぎがある場合、扶養の条件から外れ(第3号からも当然外れます)、自分で年金を払わなくてはなりません。

まとめ

第2号被保険者は20~60歳までですが、最近は多くの会社が退職年齢を65歳に設定しています。この場合5年間会社に勤めながらも第2号から外れることになります。
こうなったときには国民年金に加入することになり、第1号被保険者になります。配偶者もそれにともなって国民年金に入ります。
これから会社を退職する人は年金の切替えをしましょう。

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